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個人情報について

派遣会社から企業に渡される契約書は、派遣社員の名前、性別、派遣される部署が書かれています。 派遣社員の自宅住所や電話番号は記載されていません。 私は個人が特定できると思いますので、個人情報だと思うのですが、どうでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

そもそも、契約書に個人情報が無いとすれば、誰が何のためにした契約か判りません、つまりは賃金未払いだとして、誰に支払うかも判らないし、裁判所も相手不明の契約など、契約とみなさないので、裁判も出来ません、契約において、個人情報保護など言ったら、契約書そのものが、不確実な物で何の意味のない物になりますが、それで良いと言うのでしょうか? そして、相手の会社に取って不要な 「派遣社員の自宅住所や電話番号は記載されていません。」と言う訳ですから、個人情報について配慮はされている訳です。 派遣社員の名前、性別、派遣される部署、書かれていなければどうなるのでしょう、相手の会社は貴方の名前も性別も判らない、名無しのゴンべ(○○会社の派遣社員の人)と言う名札になるでしょう、そしてどの部署でと言う取り決めも無い訳で、使えないから、清掃係と勝手に決める事も可能な訳です、契約に部署が書かれていない訳ですから、それでも、個人情報の方が重要ですか?

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

>私は個人が特定できると思いますので、個人情報だと思うのですが、どうでしょうか? そう、あなたが仰るとおり、これは個人情報です。でも、 だから何なのでしょうか? 問題がある、コンプライアンス違反だ、とでも仰りたいんですか? ある程度特定できる個人情報は絶対秘匿すべきですか? そんなことをしたら経済は活動を停止しますよ。人は名乗ることさえ出来なくなります。 すでに回答があるように、契約書などにはある程度の個人情報が記載されているのは当たり前のことです。個人情報の保護に関する法律はそんなことまで禁止をしている法律ではありません。 だからこそ過去半年間継続して5000件を超える個人情報を蓄積している企業(これが同法でいう事業者のこと)は個人情報の保護に関する規則をそれぞれ社内で決めているんです。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

当然に、個人情報ですが・・・? 個人情報保護法の趣旨は、取扱業者などが収集した個人情報を、データベースなど他の媒体に再構築した個人データを保護する法律です。 原票は、その許諾された使用目的に反しない限りは、問題ないです。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

では、反対に個人が特定できない契約書って?考えてみてはいかがでしょう 架空の住所・氏名・電話番号で契約を結んで、人件費を払ったら それって架空人件費ですけど・・・税務署に指摘されるか・・脱税です。 契約書って文書は、相手が特定できるから契約書なのです。 個人情報って、プライバシーの保護とか個人情報保護法の法律と混同されては?いませんか? 個人情報保護法っていう法律は、個人の情報は保護されなければならないという法律ですが、個人を特定しては、ならないという法律ではありません。 勘違いされていませんか?

hey-aniki
質問者

お礼

>では、反対に個人が特定できない契約書って?考えてみてはいかがでしょう ありがとうございます。 スッキリしました。