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下の野郎が2次段階時に「法的」に安心できる方法は?

何て書けばいいか解りませんが、当事者が読めば感情を悪くさせてしまうので、 あまり具体的には書きません。ややこしい書き方もすると思いますが、 どうか、よろしくお願いします。 髭のある方が他界し、2つの「動かせないモノ」を残しました。 髭のある方は、亡くなる前に「書くモノ」を残せませんでした。 いや、事実は、亡くなる前に「書くモノ」が無い、ただそれだけです。 残った者は、腹を痛めた方と、年上の野郎、年下の野郎の3人です。 髭のある方は、生前、腹を痛めた方に対して、 「オレが死んだら、1個の財産は、車を止めて卵を産むようにしたから、それで生活費に充てろ、 もう1個の財産は売るなりして、マンションにでも引っ越して住め」 と言っていたのを、私も、言っていたのを覚えています。 それが「意思」と言えば「意思」なんでしょうが、 なんせ無いものは無いので、仕方なく、「戦争」になっています。 腹を痛めた方は、 そういう髭のある方の言っていたこともあり、その人のモノは全て自分に譲ってくれるものと、 思い込んでいました。 しかし、亡くなった後に着いてくる事で、亡くなった人は野郎2人、平等と言うのに、 横からこの人は、上の野郎が病を持って収入が無いので、「多めに、多めに」と言ったそうです。 これでは、もう一方の野郎が、納得も何もするはずが有りません。 ただ、もうこれは、生前の「言葉だけ」なんですが、 下の野郎は、良い会社に入った。何も心配することは無いなぁ・・・ と。 上の野郎は、あんなことになって収入もない、でも結婚は出来た。嫁さんに迷惑かけないか…? 病だけはいくら金を積んでも治せない。心配だ・・・ と。  私のことです心配をかけたのは・・・。 まだ健在な方の親は、常々、「あんたが、ふびん、ふびん、だから多めに・・・・」 と言います。 しかし、私は私で、家庭を回す努力をし、結婚も10年になりました。 そんな発言は、正直、「バカにしとるんか~!!オレはオレで上手くやってっるや!!!」 と一喝してやりました。 でも、そんなことを言うから、下の野郎が、不安になって、 無いものは無いんやから、法律で分けよう!と。 そんな事を言っていた方は、当然、自分のモノになると思っていて、私に全てを頂戴、と。 もう、どっちが先にそれを言った言わないから始まって、 本当に収拾の付かないことになっています。 ひとまず、私が仲介して、すべてのモノは、亡くなった人の名義のままで、 ということで、双方が今は納得しています。 しかし、納得いかない野郎と腹を痛めた方が 有ること無いこと、それは酷い、醜い言葉を言い交わすので、 中立的でありたい私は何とかしたいと、思い、 全て私が悪いのか?私に原因があるのかと思い、 でも、「人の道」として、私も子供がいますから、育てることの大変さは解ります。 一旦は、腹を痛めた方に預けることが正しいのではないかと判断しました。 「人の筋道」「道理」「恩」という概念を思っての判断です。 古いそういう専門家の先生は、「最近は、やたら『権利思想』が流行っていますからねぇ・・・」 と、何か含みを持たせた言い方をします。 どう解釈していいか解りません。 長くなりました。 ここから質問です。 ただ、私は、不安になる方がもつ不安要素を「法的に」、取り除き、 上に書いた腹を痛めた方が全てのモノを自分のモノにするのは、 亡き人の意思であると思いますし。 飽くまでも、2次的な段階で、野郎2人は平等にという亡き方の意思も 反映できる解決策を「法的に」求めています。 例えば、 腹を痛めた方が全て自分のモノに「した」とします。法的に。 その場合、その方が私のことを「ふびん、ふびん」と言っている考え方は間違っていると、 一喝し、怒鳴り、泣かせるぐらいに言って聞かせていますが、 でも、「ふびん、ふびん」と思う人が亡くなる前に「書くモノ」は、その人の権利で、 自由に自分の意思で、書こうが書くまいが、どんなことを書こうが、 それは、その人の意思で、「書く、書かない」は、その人の「権利」であるのは十分に知っています。 その意思を反映する「書くモノ」を書かせない、無理矢理に自分に有利になるような行為等、 その人の意思を阻害する行為が有れば、 その行為をした者には、結局、「自分が貰う権利」を失うことも知っています。 また、今回の1次の段階で、法律通り分ける方がスッキリするという意見が多いことも 知っています。 でも、不安になる方の「不安要素」を取り除かないと、まず1次の段階が出来ません。 その為に私が考えた案は、 「そういうモノ」は書かない!という意思をもち、 その旨を、「法的に正式な契約書」に書かせて3人がコピーを持てばいいのか?とか、 そうなれば、亡くなれば、自動的に法律で、2人の野郎が平等になりますね。 野郎の代は飛ばして、孫に平等に与えると「書くモノ」を書けば、納得するかと思いましたが、 動かないモノだから、厄介だから、いっそ全て売ってしまって、金にしてしまって、 スッキリ分ければ?とかとか。。。 と、実際、提案しても、不安な方は、納得しません。 「動かないモノ」はそのままの「動かない形」で自分の「モノ」にならないといけない、 と思っているみたいです? 今回の質問は、 腹を痛めた方が全て「自分のモノ」にしたと「仮定して」、 「ふびんだ、ふびんだ」という私に「有利に計らうことが無いという意思」を、 納得いかない方に、「法的に有効な手段で」納得して貰う方法を、有れば教えて欲しい。 というものです。 そして、腹を痛めた方が、軽率かつ暗愚な言動をしてきたので、 不誠実だ!今さら、信じられるか!!と言うような関係を直したいんですが。。。。 これを考えると、まだ中立的な位置を宣言した私でさえも、寝込んでしまいそうです。 病とはいえ、動けなくなって、寝込みます・・・ そういう病です。 2つの「動かないモノ」の価値に大きな差があるから、 私も自分の子供に残すのに、相手にどこまで譲っていいか分からず、 相手は1000円たりとも負けまい!という意気込みで、 勝手に私と腹をの方の同居を前提に、有利な方を取る「絵」を描いて送ったり。 わかんない・・・・ 額が大きすぎて、私の金銭感覚では、わかんない・・・・ 私は、多少なら、別に譲っても良いです。 それで、亡くなった髭のある方が、あの世で、安心できるなら。 私が責任を感じる必要は無いのかも知れませんが、何とか2人を和解させたい。 私だけでなく、私の伴侶も、もう一方の方の伴侶も巻き込んで、尽力してくれています。 何とか2人を和解させたい一心です。法的にも情的にも。。。。 もしかしたら、全て、私が悪いのかも知れない・・・・ 申し訳ありません。長くなり、ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

みんなの回答

  • -phantom2-
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回答No.1

不動産については三人の共有名義で登記する。 その場合の土地の所有権の持ち分は母が1/2、二人の兄弟は各々1/4づつになります。 この割合は法定相続割合と言って、遺言書のない場合の遺産相続で法が定めた割合です。 駐車場の収益も上記の割合で各々が受け取ります。 もう一つの不動産を売却した場合も、売却代金を上記の割合で各々が受け取る。 以上が法に沿った遺産分割です。 遺言の無い相続は揉めます。 揉めて裁判に持ち込んだ場合は、法定相続割合に沿った判断が下されます。

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