約束手形の不渡り回収について
他のカテゴリーで質問してしまい、答えがつかなかったので、こちらでお願いします。
約束手形の遡求の方法について教えてください。
振出人から出された約手が、A-B-Cと裏書きを経て、現在所持人の手元にあるとします。そして、所持人が期日に手形の取立呈示したところ、資金不足で不渡りになったとします。
ところで、所持人の調べでは、その時点で支払い能力があるのは、Bだけだったとします。そして、所持人は、支払い呈示の日より4日以内に自分の直前の裏書人(この場合C)に不渡りの連絡の必要があります。
そこで質問ですが、所持人が遡求したいのはBです。そして、状況的にBには支払い能力はあるが、資産を処分されてしまう可能性もあったとします。となれば、所持人は保全措置をを取りたいと思うはずです。仮差押は、1日か2日あればできてしまいますので、時間的には、所持人が規定通りCに不渡りの通知をしたとしても、その通知がBに届く前に、所持人はBの資産に仮差押を掛けることが可能です。 これは法的に許されるのでしょうか?
もしこれが許されない場合、次に、例え所持人がCB同時に不渡りの通知を出したとしても、郵便が双方に届くのとほとんど差がなく仮差押を掛けることができます。(資産が預金などであっても、第三債務者に通知することはできます)通知の方が先にはなりますが、(少なくとも所持人は通知してから仮差押を掛けた)これならば法的に許されるのでしょうか?
それとも、所持人はBに通告し、答えを待ち、(もしくは一定期間をおいて)それからでないと、仮差押を掛けられないのでしょうか?