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家賃について
以前 賃貸の家が競売にかかるとお話していましたが、9月の27日に決まったみたいです。 で、家賃なのですが9月分まで支払いしてきましたが、競売になった後も以前の大家に家賃を支払うものなのでしょうか。 大家は大変らしく、家賃を当てにしているみたいですが、何の連絡も来ないまま、差押えになっただの、出なきゃならないだの言われた私たちは、本当なら慰謝料を請求したいところです。 色々、前回教えていただいたので、冷静になれました。 また、動き出したので、教えてください、よろしくお願いします。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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1です 一部訂正です 売却決定期日+1~14日以内に新所有者が決まりますので、その決まった日以降が新所有者。 決定する日以前が旧所有者の所有権下 それまでは、旧所有権者への家賃の支払い義務があります 2さんの仰るとおり供託っていう納め方もあります 場所は法務局です
> 競売になった後も以前の大家に家賃を支払うものなのでしょうか。 正確には落札されて新しい所有者に権利が移動するまでは今の大家の権利が生きています。『競売』たって成立しないこともあるのです。 一番安心なのは法務局に供託しておくことでしょう。ただ「払わない」でおくと、今の大家は「滞納だ!」と言い出しますし、新しい大家は「ことに乗じて一か月分を節約する積り?」なんて痛くもない腹をさぐられます。あくまで『中立』を守り、関わらないようにすることです。 > 私たちは、本当なら慰謝料を請求したいところです。 これは最初の契約時に『重要事項説明』で担保物件であることは説明されているはずです。この事態は予測できる状態で契約なさったことになります。ですから『競売』後に新しい所有者から賃貸契約を拒否されたら6ヶ月の猶予で『立退き料』もなく出なければならないのです。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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2通り考えられます 1) 新所有者が競落し、新所有者が住む その場合、あなたは追い出されることになります その場合の猶予期間は6カ月です 2) 賃貸を継続の場合 新所有者が新たに賃貸借契約書をあなたに送付。 賃料や他の細かい条件が変わるかも知れませんが、その新契約書に書かれた条件の下、継続して賃借して住み続ける >競売になった後も以前の大家に家賃を支払うものなのでしょうか。 一切支払わないでください もはや関係ありません