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嘱託についての手続き等
- 30歳男性が社員として働いていたが折り合いが合わず嘱託になった。嘱託としての給与や社保の状況について悩んでいる。
- 退職後に会社からもらう書類や税務署での開業手続き、申告方法について質問している。
- 質問者は税金関係や書類、手続きについて詳しく知りたいとしている。税務署の手続きや申告方法についても疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
呼称が正しいかどうかはっきりしませんが、実態が嘱託であれば契約社員のようなもので、先に書いたように雇用契約となります。従って、社員というか労働者であり、個人事業主ではありませんから開業届も確定申告も不要です。 会社は、源泉徴収して年末調整する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm 呼称は嘱託で、契約は請負で、実際の働き方が雇用な場合は、実態として雇用契約ですので偽装請負であり、やはり会社は源泉徴収その他、労働者としての扱いをしなければなりません。 という事で、契約内容が大幅に変わり、会社の指揮命令を受けない独立した事業主として請負等をするのでない限り、雇用契約である事に違いはありませんので、あなたが確定申告等する必要はありません。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
何をどうしたいのかさっぱり分かりませんが、会社との折り合いがつかないのなら、社員だろうが嘱託だろうがバイトだろうが同じ事だと思いますけど? 雇用形態が変わると何か違いが出るのでしょうか。結局、同じ仕事をするのでしょうから、折り合いも変わらないと思うのですが? また、嘱託も雇用契約の範疇なので、原則的には社保にも加入します。契約内容が大幅に変われば抜ける場合もありますけど。 やめるなら通常の退職手続きをするだけの事で、ほとんどは会社が行います。会社からは、すでに社保の脱退届をもらっている、もらうはずです。それに加えて雇用保険の離職票などをもらいます。 年金手帳が会社預かりなら返してもらう。 開業手続きですが、退職とは全く関係ありません。何か個人事業を開業するなら届だけ出しますが、白色で行くつもりなら無理に出す必要はありません。年を越して期間中に確定申告するだけの事です。 青色で、特別控除を受けたい場合は開業届と青色の届が必須ですが、いずれにしても退職とは何の関係もありません。 他の会社に就職した場合でも、その会社以外で何か事業をやって収入がある場合は確定申告が必要になります。基本的には年末調整を行う場合は20万までは申告不要です。(収入の種類にもよります)
補足
ご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 >何をどうしたいのかさっぱり分かりませんが、会社との折り合いがつかないのなら、社員だろうが嘱託だろうがバイトだろうが同じ事だと思いますけど? >雇用形態が変わると何か違いが出るのでしょうか。結局、同じ仕事をするのでしょうから、折り合いも変わらないと思うのですが? 会社との折り合いが合わず、と私が書きましたが、 社員のみがやらなければいけない事が会社にはありました。 社員の行事です。 私はその行事にどうしても参加したくありませんでした。 なので、社員以外のほうが私にとって都合がよかったのです。 >また、嘱託も雇用契約の範疇なので、原則的には社保にも加入します。契約内容が大幅に変われば抜ける場合もありますけど。 社保には加入しないと会社に言われました。 なので、社保からは現在抜けている状態です。 >開業手続きですが、退職とは全く関係ありません。 嘱託の場合は開業しなくてもよいのでしょうか? 白色なら開業届けはいらないんですね。 白色と青色ですが、 私は今まで、このようなことをしたことはありません。 確定申告の内容を 簡単に説明して頂けると大変うれしいのですが。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
もちろん仕事の内容によるでしょうが、月収20万の嘱託、決して安くありませんよ。それでも納得いかないようなら自由にすればいいです。退職するときには離職票と源泉徴収票(1月頃にならないと発行されない場合もあります)をもらってください。それ以外の物は会社から送ってくるはずです。
お礼
ご回答有難うございます。 そうなんですね。 私は勘違いをしておりました。 嘱託は個人事業主なのかなと思っておりました。 なので、開業届けが必要かなと思っておりました。 有難うございました。