• ベストアンサー

遺産問題

私は3人姉妹 3人とも結婚しています。 長女は養子縁組みでマスオさんと共に実家に入りました。この場合 遺産相続は4等分になりますか? 長女夫婦は1と見なして3等分ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#244420
noname#244420
回答No.2

法律上は、そりゃ3等分でしょうけど対象(流動資産、固定資産 はたまた借金も)になるものを考慮すれば、数字上出て来た 金額を綺麗に3等分というわけには行かないと思います。 其々、実家を離れて別の生活住居があり、建屋及び土地を 処分させるのであれば簡単なのですが、実際に長女さんには 実家の家督居住権があるのでしょ? 相続する側にも継続的に税金が付き纏いますので、そのことも 考慮してあげるべきだと思います。 他にも墓、自動車、有価証券、不動産権利等々、資産価値と 売買時の価格とは案外違うものですよ。 世間的に見良い形としては、流動資産(現金、預金)の分配後、 放棄するのが早くて後々シコリを残さない一般的な流れです。

kirarl
質問者

お礼

ありがとうございます。色々知っておきたいと思っていました 細かく色々あるわけですね ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

長女さんのご主人は、あなた方の両親の子どもとして入籍された後、長女さんと結婚されたのですね。 ならば相続権はありますので、遺産相続は基本4等分です。 しかし、親の財産形成には誰がどのような形で寄与したのか、の問題もあります。相続権者が寄与分を主張すればキチンとした4等分にはなりません。長女さんはともかく、後の2人は、長女さんのご主人は、親の財産形成に寄与していないので、という事になれば他の人よりも少なくなるでしょう。

kirarl
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございますm(__)m親の財産形成に寄与していない がちょっと分からないので再度ご回答いただくればありがたいです。 無知で申し訳ないです。