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贈与税について
贈与税について 私は中国人(永住者)夫は中国人(永住者の配偶者) 海外に住む夫の父母(無職)に生活費として240万くらい送りました。 贈与税かかりますか?
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- ben0514
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回答No.2
日本の贈与税では、国籍は関係ありません。贈与される側(受贈者)のいる場所が大きく関係します。 ですので、あなたがたが日本にいたとしても、受贈者である父母が海外在住(日本から見て)であれば、日本の贈与税はかかりません。 その代わりに、父母の住まいを管轄する法令による税金がかかることとなるでしょう。 注意点としては、海外在住が税回避目的と日本の税務当局が判断する場合には、難しい判断となることでしょう。ただ、海外と日本で両方で課税されることはない、両方で課税されたとしても税の調整が行われるのではないですかね。ただ、日本との調整の対象となっている国である必要はあるかもしれませんがね。 心配であれば、その海外での税務の専門家と日本国内の税理士へ相談されることですね。
- gookaiin
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回答No.1
日本国の税法における贈与税は、贈与した人ではなく、贈与された人が払います。 海外にすむ夫の父母に贈与したとすれば、おそらく日本の税務署が贈与税を取りたてる法的根拠はないでしょう。 (ただし贈与された人、すなわち夫の父母が住む国の法律で、税金がかかる可能性はあるでしょう。 その国の法律次第です。)
お礼
わかりやすい回答でありがとうございました。