※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の処理の会社側からの強制について。)
会社からの有給休暇処理に関する問題について
このQ&Aのポイント
日本の会社Aと私Bは退職時に合意書を交わしましたが、私が現地の法律に基づいて有給休暇を主張する場合、日本の会社Aは私に同額の支払い請求を求めています。
日本の会社Aは、現地会社Tの法的な処理記録が必要であり、私が日本からの出向であるため、日本側が費用を負担していることを主張しています。
しかし、合意書では債権債務が存在しないことを確認しており、有給休暇の買取を主張することは合意書に反する行動となる可能性があります。
先日こちらhttp://okwave.jp/qa/q8244705.htmlにて質問をしたのですが、再び問題が発生しました。
日本の会社Aと私Bは退職時に合意書http://okwave.jp/qa/q8230359.htmlを交わしたが私が現地の法律に基づいて有給休暇を主張するのであれば現地で有給休暇を支払う代わりに日本の会社Aが私に同額の支払い請求を求めると言っています。
日本の会社Aの言い分は下記です。
現地会社Tは有給休暇消化分の処理(休暇として労働者が消化するか、即時に会社が買い取るか、労働者が放棄する)の記録が必要。
私は日本からの出向で現地会社Tに所属していて「(待遇や)給与は両方の給与を合わせた金額で調整する」となっている。
日本からの出向者は現地会社Tの現地採用ではないので、日本からの出向費用や現地での駐在員保険等の福利厚生も日本側で負担している。給与も現地と日本を合わせた額で調整していた。現地アパートの入居に当たっても入居時に必要な諸費用は、日本からの出向者と言う事で優遇した。もし私が現地で有給休暇を放棄しないのであれば、現地会社Tが買取り私に支払うが、同時に日本の会社Aは私にそれと同額の返還を求めることになる。それは既述のように「私の総給与額は、日本と現地の総額で調整する」から、現地で受取ったのであれば、日本側が払う額は少なかったはず(払い過ぎ)だから。
また前回の合意書作成時点で「全ての債権債務は存在しない」と合意しており、今から「有給休暇の買取を主張する」のはどちらにしても合意書に反した行動になる。支払いが発生した時点で日本の会社Aは同時に私Bに同額の支払いを求めるが、履行がない場合は督促をした上で最終的には訴訟での解決迄行く事になる。それは誰も望む所ではないので有給休暇を放棄する書類にサインをしてほしい。
日付は退職日か先の合意書にサインをした日付にするのがベスト。これはつじつま合わせではなく、合意書にサインをした時点で、今回のことも含まれているから追認(再確認する行為)に過ぎない。
先日の合意に基づいて作成した合意書で「全ての債権債務は双方共に無いことを確認する」とあり「将来に対する一切の損害賠償権を相互に放棄する」としており、今起こって来た問題であってもこの合意書通りに解釈すれば、こちらも今さら何かの文句を言う事もないし、私Bも反論をいうのは原則的にないはず。
会社Aとの雇用契約でも有給休暇は18ヶ月後となっていて、1年の契約では強制的に有給休暇は受け取れない事になっていましたし、現地で会社所有のアパートも少し備品があっただけで毎月私が不動産会社へ家賃を支払っていました。
この会社Aの言い分は法律的に通るのですか?
雇用契約1年を満了した後も会社の都合により好意で2ヶ月の延長を申し入れ、8月多忙なスケジュールを勤務したにも関わらず、虚偽の書面に書名を要求されている事が遺憾にたえないのと、憤りを感じております。
フランスの労働法では雇用主は労働者に対して有給休暇を与える義務があり、どうみても会社側のつじつま合わせにしか思えないので、そのつじつま合わせに私を巻き込まないで頂きたいのです。
会社がフランスの労働法をごまかすのであれば、私に書名を求めるのでは無く独自で改ざんなり労働法をごまかす手段をとればいいのではないかと思っているので虚偽書面に署名をしてないのですが、会社Aは私に諸費用の支払いを求める事は法律的にできるのですか?