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息子の愚かな行為

法律に詳しい方にお願いします。 息子が(成人)職場の同僚に、携帯電話の契約をしてくれと 頼まれ、料金は支払うので、と頼まれ、愚かにも契約してしまい 4か月分(約20万) 解約金(約6万)の建て替えしてます。 支払は口約束なので、泣き寝入りしか、ないのでしょうか。 なお当の相手は、会社の辞職して、家も引き払い 連絡のとりようもないです。 私的には、刑事告訴、民事提訴 できればしてやりたいのですが 可能でしょうか。 最低でも、損害したお金だけでも、取り返したいです。 良きアドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#70014
noname#70014
回答No.7

成人した息子さんの問題であって、あなた自身の問題ではないですよね? 一通り見させていただきましたが(回答への返事等) 頻繁に「親心」の言葉がでてきております。これ、問題ですよ。 これを機会に「社会人が取るべき責任」を教えさせようという気にはなりませんか? あなたが構うことで、息子さんは「なにがあっても親に相談すれば(頼めば)なんとかなる」と 自ら考え、責任を取るという行為と思考を奪うことに繋がってるんですよ。 構うばかりでなく、突き放すことも親の務めと考え、子離れしたらどうですか?

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.6

泣き寝いるほうがいいでしょう。 ケイタイの契約書には、他人への譲渡禁止の条項があります。つまり最初から契約違反だったわけで、下手なことすれば、ケイタイ会社から訴えられます。 仮に犯罪がらみになりでもしたら、ケイタイ飛ばしってことで共犯です。 だから、払って知らん顔でいいです。もう解約したんでしょうから。 息子を思うなら、今回のような過ちを繰り返さないようにお灸をすえられたと思うしかないでしょう。それ以外の救済はありません。むしろ、下手に金銭援助なんてしない方がいい。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.5

民事だろうと刑事だろうと、まずは捕まえないことには話は進みません。 刑事なら、警察に言えばなんとかなるかもしれませんけど、 >最低でも、損害したお金だけでも、取り返したいです これは一番困難なことです。 (最低ラインではありません。最難関です。) その人を発見し、かつ補償させるだけの財産がなければいけません。 息子さんから金を借り、職場まで辞め、家も引き払った人に、そんなお金があると思いますか? 26万円ともなると、かなり痛い授業料だと思いますが、それぐらいしないと、息子さんはまた同じ目にあうと思いますよ。 ましてや親御さんがアドバイスをしていてはね。

siyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 痛い授業料なのは、はなから本人(息子)には伝えてあります。 ただ、親心として、これ以上なにか、手立てはないものか と考えてます。

noname#140971
noname#140971
回答No.4

時間と労力と費用の総額とその対価のバランスです。 ・契約は本人がした。 ・料金の負担は相手が約束した。 で、赤の他人の携帯電話の料金を一体誰が払ってくれるもんですか? 「いいや!確かに払ってくれると言った」は、なかなか通りませんよ。 で、仮に、通ったとして、そういう口約束の不履行の精神的慰謝料って幾らかですよ。 微々たるものでしょう。 が、その微々たる精神的慰謝料を得るために探偵でも雇いますか? が、その微々たる精神的慰謝料を得るために弁護士にでも依頼しますか? そのための時間と労力と費用の総額とその対価のバランスを考えれば泣き寝入りが一番。 と、思いますよ。 ※念のために、法律のカテで対価を得る手続きと対価そのものの予想を。

siyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 Husky2007さんの言われるとおりなんです、が やはり親心して、何かできないかと思い相談せてもらいました。

回答No.3

息子さん成人されてるんですよね。 おまけに職場ってことは大学生ではなく、社会人。 放っておかれてはいかがですか?息子さんに後始末をつけさせましょう。 告訴する云々を決定するのは両親ではなく、息子さんがすることです。 ここでご両親がとやかく口を出してしまっては、息子さんに取って今回の経験は本当に「愚か」な経験以外の何物でも無くなってしまいます。 「出費は痛かったけど、良い経験した」に変えられるのは息子さん自身の努力しかありません。 もしかして今までもそうやって息子さんの行動にとやかく口出しして解決して上げてたんじゃないでしょうか? そうやって育ってきた人って、自分の判断力が育たないから簡単にだまされるんですよね。

siyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 hatimittsuさんの書かれてるとりです。 後始末は本人がつけてます。 ただ見ているだけでは と思いますので、なにか手だてはと、私が模索してます。

noname#99579
noname#99579
回答No.2

昔、友人の携帯を代わりに契約していました。 彼女は滞納し、請求書を私の元に残して音信不通になってしまったため、10万円前後の支払いを肩代わりしました。 その際に、消費者センターや弁護士にも相談したのですが「契約をしたのはあなただからどうしようもない」と言われました。 正直、回収は厳しいと思います。

siyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 経験談まで書いてもらい、すいません。

回答No.1

口約束でも契約は有効に成立します。 ただ、相手方と連絡もとれないような状態では提訴は不可能ではないでしょうか。 当然損害金の請求はしたいと思いますが、まず相手の所在を探さないことにはなんとも・・・ 高い授業料を支払ったと割り切るか、それとも相手を必死になって探すか。 仮に相手を見つけられたとしても、立証責任は原告側に(民事)ありますので、そんな相手だったら必ず否認するでしょうし、難しいでしょうね。 法律上では最初に書いた通り、口約束でも有効に成立します。 しかし、それは相手が嘘もつかず、すぐ認めた場合です・・・ 相手さえ見つけてしまえば提訴自体は可能だと思います。 刑事事件にするのは難しいでしょうけど。 弁護士さんに相談なさるか、小額ですので、司法書士にご相談なさるのが賢明かも知れませんね。

siyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 親としては、動きたいんですが、やはり 難しいようですね。

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