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医者の見落としで再手術

数年前から 薬指の関節部分がいぼのように膨れてきていて 直径一センチほどの玉のようになってきたので 手術して摘出することになりました  手術は 第一関節と平行に一センチほど切開し 中にできた物を摘出するもので1時間ほどかかり 検査に出して原因を調べました。 それは指の腱から何らかの物質が突然変異で流れ出てぶどうの房の状態になっているといった説明でした。 術後 腫れが治まってくると 一部に違和感を感じ 受診したところ 中にまだ取りきれていないものが残っていました。 医者は 「全部取ったつもりだったんですがね。」と言い再度切開して取り出すことになりました。 私は先生の取り忘れなのだから 二重に手術費用は請求されないだろうと思ったものの一応聞いてみると 「手術費は別にかかります、保険診療なので仕方ないんです」 と言われました。 保険診療について詳しく知らないし 残ったものは取ってもらいたかったので 手術日を決めてしぶしぶ帰って来たのですが 納得がいきません。 こういった場合 やはり医者が見落としていて手術が二度になっても 支払わないといけないものなのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)こういった場合 やはり医者が見落としていて手術が二度になっても 支払わないといけないものなのでしょうか? (A)はい。 それが、日本の健康保険制度です。 納得がいかないのならば、手術を拒否するしかありません。 また、このような取り残しは、医療ミスにはなりません。 なぜなら、一定の確率で起きる、避けられないものというのが 常識になっているからです。 もちろん、誰が見ても、取り残しがあるという場合は別ですが、 それを証明する手立てもないでしょう。 一方、欧米では、最初から医療費を決める場合もあります。 この場合には、取り残しなどで再手術する場合の費用も 含まれているので、追加料金は発生しません。 ですが、10回に1回、取り残しが発生する確率ならば、 最初から10%アップの料金設定になっています。 欧米で心臓移植をする費用が2000万円かかる…… というような報道がされる場合があります。 この場合には、入院から退院までの費用が2000万円 ということで、合併症を起こして、入院が長引いたりする 場合の費用も含まれています。 しかし、日本の健康保険制度は、行った治療に対して その対価を支払う(請求する)というシステムです。 なので、明らかな医療ミスでない限り、患者負担が 生じることになります。

回答No.1

まずそのデキモノを摘出する前に、どんな病気が考えられてどんな治療法があってその治療法には副作用等があるかないかを説明→それらを理解してもらった上で承諾書にサインしてもらい摘出術を行う→後日病理検査の結果どういう病気であったかの説明を行う。 →術後に患部に不具合があれば再度説明し同意を得てから治療。 これが今の普通レベルの診療です。 関節部分の腫瘤であればガングリオンでしょうか。 ブドウの房の皮の部分が非常に薄く肉眼では見にくいため手術をしても全部摘出できない可能性が高いので最近は手術療法は殆ど行いません。 つまり医師が見落としたのではなく元々全摘出するのが難しく残った膜が再生し再びブドウの房ができている可能性があります。 保険診療というお金の問題ではなくインフォームドコンセント=説明と同意の問題です。 ちなみに同意書は法的拘束力がないそうです。 次回残ったものを取って本当に治るのか、別の治療法はないのか、等の疑問は手術の前に「医師」に確認して納得してから受けてください。 くれぐれも会計窓口で押し問答されませんように。 医療事務は医師が入力した点数に基づきお金の計算をするだけの人です。

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