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貸金による利子以外の実損害について

知人にお金100万円をかなりの無理をして工面し貸しました。 利子はつけていないのですが、返済期日に返してもらえず、様々な形で影響が出ています。 この影響について利子以外の遅延による実損害として請求できますか? また、工面の際にかかったガソリン代等も請求できますか?

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回答No.1

貸付のさいに、利子を定めていない場合 民事法定利率は5%と法律で決まっています。 知人、友人間の金銭消費貸借でも当然に適用されますから 当然に請求可能です。 ガソリン代等も遅延損害金として一括請求できますが 具体的な証拠(領収など)が必要です。 一番の問題は、知人が請求に応じない可能性が高く 弁護士等に依頼すれば、100万回収できますが、 その歳の手数料を考えると、微妙な感じです。 一番の効果法は、第三者(証人)がいれば、 個人で請求しても回収率が高いと思いますが あなたと知人2人間のみの契約なら どちらかがとぼければ、それまでという事があるので 慎重にことを進めてください。

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