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判決内容を知りたい時はどうしたらいいですか

今年出された地方裁判所の判決内容が気になっているのですが、判例集に出されていない裁判判決を調べたことが一度もなく、やり方が全く分かりません。一応、ダメもとでその裁判所(および支部)、および検察(?)の3か所に電話をしたのですが、やはり「閲覧はできません」とすげなく断られてしまいました。 1 判決内容はそう簡単には閲覧できないものなのでしょうか?気楽にできるものと考えてたのが非常識でしょうか? 2 判決内容を知りたい時はどうしたらいいですか

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

裁判所名と事件番号そして当事者がわかれば閲覧できます。 ただし、裁判所で使用中などの理由で閲覧させないこともできます。 また、裁判でも、決定・命令と言う裁判形式の事件は閲覧できません。 民事事件の場合は、判決が確定しておれば、ほとんど閲覧可能です。

noname#183176
質問者

お礼

回答本当にありがとうございます。私の場合、当事者の方のお名前がわからないので、どうやら無理かもしれません。

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

刑事事件の確定記録の閲覧については、記録を保管している検察庁に申し込むことになりますが、法律の建前以上に、運用の壁がとても高いように感じています。訴訟関係人や利害関係人でないと事実上難しいのではないかと思います。 【刑事確定訴訟記録法】 第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない 2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。 一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき 二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき 三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき 四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき 五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき なお、マスコミの方もご苦労されているという話ですよ。下記リンクの記事が何かの参考になるかもしれません。 http://www.kinyobi.co.jp/blog/?p=948

参考URL:
http://www.kinyobi.co.jp/blog/?p=948
noname#183176
質問者

お礼

参考URLの記事を読ませていただきました。なるほどと、電話口の対応がそのせいだったかと物凄く納得できました!刑事事件は一般素人は法律知識を頭に入れておかないと、まず閲覧は無理だと良くわかりました。本当にありがとうございました。

回答No.2
noname#183176
質問者

お礼

回答ありがとうございます。検索してみましたが、載っていませんでした…。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

お調べになりたい裁判所に判例があります。 裁判所でご確認下さい。

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