- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判決要旨っていう文書)
判決要旨とは?入手方法と配布についての疑問
このQ&Aのポイント
- 判決要旨とは、京都地方裁判所第4民事部が作成した更新料返還等請求事件の判決要旨のことです。
- 判決要旨は、京都地方裁判所のウェブサイトの下級裁判例に掲載されています。
- 判決要旨は、一般の傍聴人でも入手可能ですが、判決の配布方法については詳細な情報がわかりません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般に、判決要旨とは、重要な裁判において、裁判所が裁判関係者(当事者)及びマスコミ向けに作成し配布されるものです。傍聴人には配布されません。 大型事件の場合、判決翌日などの新聞に判決要旨が載りますが、通常は裁判所が作成・配布した判決要旨がそのまま記載されます。 ご指摘の WEB に記載された判決要旨も、間違いなく裁判所が作成したものでしょう。
その他の回答 (3)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4
判決要旨は、裁判所が、当事者及び報道等の便宜のために、司法行政サービスの一環として、判決書とは別に作成するものです。 法的な効力を持つ判決書の一部を構成するものでありませんから、民訴法253条に「要旨」が含まれていなくてもおかしくはありません。
質問者
補足
民事訴訟法253条は判決書の記載事項であって、 要旨というのは判決書とは別のものだということですね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3
民事訴訟法253条で判決書の記載事項は法定されています。 その中に「要旨」はないです。
質問者
補足
民事訴訟法253条を見ました。 確かに、判決書の記載事項にはないです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
「要旨」と云うのは裁判所が作成したものではないです。 裁判所は、判決の主文と、その理由だけです。 一般的に、判決の理由は膨大で法律用語が多く、一般的でないため、それを解説して、わかりやすくまとめたものです。 ですから、新聞社や出版会社等の民間で作成されたものです。
質問者
お礼
お疲れ樣でした。
お礼
ありがとうございます。