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判決文の内容が間違っている。
付き合っている彼が、会社の同僚(女性)と横断歩道を渡っているときに ひき逃げ事故に遭い、同僚の女性が亡くなりました。 もう判決がでたのですが、その判決文の中で、 「被害者○○(彼の名前)においては交際中の女性が目の前でなくなるという痛ましい~」 という下りが出てきました。 傍聴していた私は愕然とし、彼も検察、警察など誰にも付き合っているとか、そういうことは一言も言ってないとのことです。意見陳述の際も二人の関係は同僚だと述べました。 ただ、付き合っていると思われた原因として ・事故にあったのが彼の家の近所だった。 ・事故にあった時間が夜遅く、二人で歩いていた。 ・亡くなった女性の妹から彼女(私)がいることは両親には言わないで欲しいと言われた。(なぜそういわれたのかは意味不明) が考えられます。 付き合っている私としては裁判官か検事に、なぜそんな風に思われたのかを聞いてみたいのですが、その場合、判決内容に何か影響するのでしょうか?加害者の刑が軽くなることは望んでません。 やはり、私一人が黙って我慢すればいいことなのでしょうか。
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noname#14334
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お礼
ありがとうございます。 やはり、だれかがそのような証言したということなのでしょうね。 控訴期限は切れていますが、検事などに実は二人付き合ってなかったということによって、 加害者側に有利に働くことはあるのでしょうか?