- ベストアンサー
判決文の内容が間違っている。
付き合っている彼が、会社の同僚(女性)と横断歩道を渡っているときに ひき逃げ事故に遭い、同僚の女性が亡くなりました。 もう判決がでたのですが、その判決文の中で、 「被害者○○(彼の名前)においては交際中の女性が目の前でなくなるという痛ましい~」 という下りが出てきました。 傍聴していた私は愕然とし、彼も検察、警察など誰にも付き合っているとか、そういうことは一言も言ってないとのことです。意見陳述の際も二人の関係は同僚だと述べました。 ただ、付き合っていると思われた原因として ・事故にあったのが彼の家の近所だった。 ・事故にあった時間が夜遅く、二人で歩いていた。 ・亡くなった女性の妹から彼女(私)がいることは両親には言わないで欲しいと言われた。(なぜそういわれたのかは意味不明) が考えられます。 付き合っている私としては裁判官か検事に、なぜそんな風に思われたのかを聞いてみたいのですが、その場合、判決内容に何か影響するのでしょうか?加害者の刑が軽くなることは望んでません。 やはり、私一人が黙って我慢すればいいことなのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
別の角度からアドバイスをします。 刑事事件の場合、 警察の捜査→(送致・俗に言う「書類送検」)→検察の捜査→(起訴)→裁判官による審理→判決 となります。 基本的には警察の捜査に委ねられますので、警察サイドでは、関係者の供述を徹底的に固め、必要なら補充捜査(俗に言うウラ取り)をします。 検察官は、必要に応じて関係者に聴取しますが、警察の捜査がベースになります。 tokei_souさんが知らないところで、御遺族や故人の関係者が生前の故人の情報について供述されたのではないかと思います。その際には「私こそが彼の交際相手だ。」と殊更にいってなければ、他の人の証言が採用されます。 供述内容は、もちろん重大な捜査上の秘密ですので、公判が行われるまでは明らかにされません。 基本的に、日本の刑事裁判は発生した結果について罪を問う(例:子どもが死んだ場合の方が老人のそれよりも重い)傾向がありますので、「交際中の女性が目の前でなくなるという痛ましい」結果が生じていれば裁判官の心証にも影響し、結果、より重い判決が下ることはあり得るでしょう。 ですから、警察・検察としては、誰かからそういう供述が得られ、それを打ち消す証言がなければ、採用し、公判に提出すると思われます。
その他の回答 (4)
「判決文の内容が間違っている。」ことは実際にあると聞きました。 わたしの知人の例ではある民事訴訟で相手方被告に対して 賠償を求める訴訟で、弁護士費用は求めてもいないのに 求めている賠償金の他に弁護士費用を○○円支払えという 判決が出ました。 「私一人が黙って我慢すればいいことなのでしょうか。 」に つきましてはあなたの心の問題であり法律の問題ではないと思います。 我慢できるならすればいいし、できないのなら何か手段を考えるべきかと 思います。
お礼
そうですか。そういうこともあるのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。
- g_destiny
- ベストアンサー率18% (60/330)
ちょっと いやなことを書きますね 夜遅く 同僚と(男女)2人で彼の自宅近くを歩くシチュエーション って 限りなく不自然じゃないですか? このことに対する合理的な説明はありましたか? 彼の家に向かう途中だったのか 家を訪ねた帰りで近くの駅まで 送りに行く途中だったか それとも 仕事場と家が近くにあって たまたま仕事帰りに同じ方向に 歩いていただけなのか? だいたい交通事故で歩いてる人の関係で罪の重さが変わるなんてことは ないでしょう。 殺意があった仕組まれた事故ということでなければね。 客観的に見ると 2股?と思えるのは私だけでしょうか? 被害者の両親は少なくとも2人は付き合ってると思ってるのでしょ? 妹さんの心境としては 2股だったということを両親には 知られたくないということじゃないですか? そもそも 妹がどうやって貴方を彼女と認識できたがが疑問ですけどね。
補足
うーん、二股かどうかということについては 納得できる説明を彼から受けているので そのことについては私の中で解決していることなのです。 ただ、今回の状況だけを見ると付き合ってると思いますよね? 検事や裁判官がこの状況だけで判断したのだったとしたら、ちょっと嫌だなと思ったのです。 控訴期限は過ぎたので何を言っても遅いとは思うのですが、私が検事か、裁判官に何でこうなったの?と聞くことによって、それを加害者側の弁護士に有利に使われたりするのかな?と思って質問しました。 言葉が足りなかったですね。 ちなみに妹さんから私が言われたわけではないです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
・亡くなった女性の妹から彼女(私)がいることは両親には言わないで欲しいと言われた。 これが気になりますね。 検察のほうで遺族に被害者調書をとりますから、もしかしたら遺族がそういう発言をしたのかもしれませんね。 いずれにしろ検察官が思い込みで記述するようなことはまずないと思います。 裁判官も調書から見出しての発言でしょうからどこかからそういった話が出たのでしょう。 彼は付き合っているつもりではなくても、遺族側は付き合ってると思っていたとか。。。 そんな感じじゃないですかね? 我慢するも何も彼は付き合っていないと言っているんですよね? それを信じることが出来るならそれでいいんではないでしょうか?
お礼
そうですよね。 思いこみでそんなこと言わないですよね。 ただ裁判という公の場で交際していたと言われたのが 何とも悲しかったので。 幸い、彼は後遺症もなく元気にしているので二人で過ごせることで良しとします。 ありがとうございました。
- hokenyaboo
- ベストアンサー率32% (277/859)
1、赤の他人ではなく、「友人として交際中」 2、加害者に対し「同僚」より「交際相手」のほうが罪を言及できると考えた。 3、貴方が知らないだけで現実は交際していた。 「故に彼女の妹は両親には言わないでくれ」と言った。 どちらにしても交通事故の裁判に貴方の存在は関係ありませんので、 {やはり、私一人が黙って我慢すればいいことなのでしょうか。}ですね。 どうしても我慢できなければ、破滅を覚悟で彼に聞いてみたら?(このような状況で「そんな事を」突っ込んでくるか?ふつう・・・って!私なら思います)
お礼
もう彼からしか真相を聞くしかできないので 彼の言葉を信じてることにし、 事故のことを忘れることはできませんが 今は彼と二人でいられることを幸せに思うことにします。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 やはり、だれかがそのような証言したということなのでしょうね。 控訴期限は切れていますが、検事などに実は二人付き合ってなかったということによって、 加害者側に有利に働くことはあるのでしょうか?