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特別障害者手当の再認定について教えてください。

現在、35歳になる身内のことで相談させてください。 平成20年に精神障害と聴覚障害で2つの病院で診断書を書いて戴き、特別障害者手当の申請をし、受理されました。 元々、幼少期より多少の聴覚障害を持っておりましたが、平成15年頃より精神疾患を患い、平成20年に飛び降り自殺未遂してしまいました。 その時、耳鼻科に行った時は、ほぼ聾状態で、自殺未遂してしまったがために耳を強打し、そのような状態になってしまったのだと思い込んでおりました。 ところが特別なことをした訳ではないのですが、数年前より精神疾患で不安的なとき以外は、聴覚障害が治りました。 精神科医に聞いたところ、「耳を強打したためではなく、心因性のものだったのでしょう。」とのことでした。 今回、診断書を再提出してくださいと市役所より通知がありました。 お聞きしたい事が何点かあるのですが、 1.平成20年に、市役所より「精神疾患だけで申請を受理する基準に値する。」とは聞いているのですが、「聴覚障害が治りました。」とは申し上げていないのに、精神疾患用の診断書のみが送られてきた理由は何でしょうか?(平成20年に診断書を出した時に、「将来再認定の要:無」と書かれたせいでしょうか? それとも何か抜き打ちで調査されるようなことがあるのでしょうか?) 2.上述しました通り、精神的に不安定なとき以外は聴覚障害が治っているのですが、1の通り「再認定必要ナシ」ということで受理されているのだとしたら、今後も聴覚障害の診断書は出さずに精神疾患のみの診断書と【併せて】受給可否が決まるのでしょうか? 3.又、聴覚障害が治っている旨を報告しなければならない義務はありますでしょうか?(ないとすれば、根拠法も教えて戴きたいです。弁護士の先生にお聞きした時は、「心因性と言うことであれば、いつ不安定になり聴覚障害が起こるか分からないという事実を踏まえると、聴覚障害は完全に治ったとは考えらない。よって報告しなくても良いと思われる。」と言われたのですが、間違いないでしょうか?) 4.「再認定必要ナシ」でも、治っている場合はどのように扱われるのでしょうか?(身体障害者手帳に既得権があるように、特別障害者手当の診断書にも既得権があるのでしょうか?) 参考までに、平成20年に耳鼻科で書かれた診断書の内容を列記してみます。 ------- 障害の原因となった傷病名:両側高度感音難聴 傷病の原因又は誘因:先天性 はじめて医師の診断を受けた日:昭和57年頃 将来再認定の要:無 聴力検査成績:右→110-110-110 左→110-105-110 音声・言語の状態:喪失 意思の伝達に身ぶり、書字が必要:要 備考:音声言語機能障害については、甲状腺腫による反回神経麻痺のためと言うことで、身障手帳3級、H19.9.21に交付されている。 診断日:平成20年8月8日 ------- 5.現在、精神障害1級10号で障害年金を戴いているのですが、精神疾患のみの診断書でも特別障害者手当を受給できる可能性はありますでしょうか? 長文になりまして恐縮ですが、ご回答のほど、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

>肢体不自由もありますので、返還すると言うよりは障害名の削除になるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか? 身体障害者福祉法第16条には、   第16条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。  とありますので、あえて返還といたしました。  返還し、再交付となるのかもしれませんが、実務的な部分については、今は、現職ではありませんので、お答えできません。  ただ、身体障害者手帳は、複数の障害が有る場合には、認定されている障害が減ることで級が変わる可能性もありますから、私は、返還と言う方が正しいと思います。  身体障害者手帳を持って、診断書の代わりとする場合、市区町村で手帳番号、級、障害種などを把握している場合には、省略することもあるようですが、それぞれの市区町村によって事務手続きが違いますので、はっきりとしたお返事が出来ません。  疑問に思われているのであれば、市区町村へ確認される方が良いでしょう。

noname#236093
質問者

お礼

結局のところ良く分かりませんでしたが、ご回答ありがとうございました。 後日、〆切らせて戴きます。

回答No.1

 確認はしていませんが・・・。  身体障害者手帳を交付されている場合、「診断書を省略できること」になっていたと思います。  申請するときに、身体障害者手帳を持参するように市役所からの通知にありませんでしたか? 障害要件  http://www.shimamotocho.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/5/tokusho_teate_syougai_youken.pdf  身体障害者手帳の3級は90デシベル以上のものに該当します。 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/syougaifukusi/ninteikijyun/kijyuntyoukaku.pdf  身体障害者手帳は、要件に値しなくなった時には、返納することになっています。 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&menSeqNo=0000006070&id=4950000007553  ですから、身体障害者手帳に既得権があると言うのは間違いです。  ただ、ご質問から、手帳を取得されたのは、事故の前ですから、聴覚にハンディがあることは間違いないことであり、少々聞こえる時が出てきたと言っても、障害3級に該当すると思われます。悩む必要は無いと思います。  平成20年の時の申請は、ほとんど聾状態だったと言うことで、3級の手帳を診断書の代わりにしてしまうと不利益になってしまうので、診断書の提出を求められたと思います。  どちらにしても、精神と聴覚の両方をお持ちでは、ご家族もたいへんですね。  特別障害者手当てが受給できますように。  

noname#236093
質問者

補足

>申請するときに、身体障害者手帳を持参するように市役所からの通知にありませんでしたか? 当方の地域では、身体障害者手帳を持参するようには指示がありませんでした。 また、身体障害者手帳の返還について、弁護士が間違えた回答をしているとは思ってもみませんでした。 肢体不自由もありますので、返還すると言うよりは障害名の削除になるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか? 再度、ご返答を戴ければと存じます。

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