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障害年金について
主人が精神疾患で療養中なのですが、 障害年金を申請した場合、もし認定なら、一般的に 2年間は支給されると聞きましたが、この2年間とは、 いつからを指すのでしょうか? 発病してから1年6カ月後の障害認定日と言われる日から2年なのか、 認定通知が届いた後に年金の受け取りを開始してから2年なのか、 それともこれら以外の別の規定日から2年なのか、 教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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既に障害年金についてはお調べになっておられると思いますが、初診日(障害年金受給対象になる病名がついた日)から起算して1年半が経過した時点で、初診時の診断書と現在の診断書、及び自分で書く申立書を最寄の社会保険事務所に提出して申請します。 その結果、障害年金受給対象者に認定されれば、1年半目から年金が受給されます。認定されるのは1年半が経過した月以降ですので、一年半目にさかのぼって受給されるということです。従いまして、支給期間の起算月は、年金の受け取りを開始した月からではなく、受給権を取得した月、つまり初診日から一年半が経過した月(奇数月であれば翌月の偶数月)になると思います。 ここからが、ご質問の件なのですが、受給開始月から2年後の誕生月に診断書を提出しなさいとなっていると思います。この場合、例えば受給開始月が2月で誕生月が6月だとすれば、この期間が2年4ヵ月ありますので、2年4ヶ月は受給されるということになります。 しかし、受給開始月と誕生月を逆にすれば1年8ヶ月となりますので2年に満たなくなります。 要は、受給開始から「2年後の誕生月(翌々年の誕生月)」と解釈するか、「2年が経過した誕生月」と解釈するかによって違ってくるような気がします。後者であれば最低2年間は支給されることになりますが、前者であれば、前述のように2年未満になる可能性もあるわけです。 いずれにしましても、約2年間は受給されると言うことは出来るでしょう。 正確にお知りになりたければ、 ・ねんきん定期便専用ダイヤル 0570-058-555 03-6700-1144(IP電話・PHS) の方にお問い合わせください。
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一般的に2年間・・・どこで聞かれたのかわかりませんが、2年間でない場合もあります。 回復可能な疾病の場合、状態によって1年から5年ごとに診断書を提出する必要があります。 提出時期については年金証書に記載されています。 申請する前から更新の事を考えても始まらないと思います。 申請したからといって必ず受給できるとは限りません。 精神疾患での申請は簡単ではありません。 決定まで1年掛かるケースもあります。
ANO.1です。 すみません。電話番号を間違えて記入してしまいました。正しくは、 ・ねんきんダイヤル 0570-05-1165 03-6700-1165(IP電話・PHS)です。
お礼
大変丁寧に回答して頂きどうもありがとうございました。 よく理解することが出来助かりました。 redhat様に大変感謝いたします。