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破産についての重要なポイント
- 破産免責が下りなくても支払いはしなくていい
- 破産申し立て者が職種制限の仕事をしていると司法書士も罰せられる可能性がある
- 職種制限の仕事を続けていることが発覚すると免責が不許可になる恐れがある
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)破産免責が下りなくても、破産者に請求する事は違法である。だから免責が下りなくても支払いはしなくていい。 そんなことは無いです。破産申立をすると破産開始決定というものが裁判所から出ます。その時は、確かに「破産手続きが始まりましたよ」という合図なんで、支払いは停止するのですが、手続きが終わり(廃止)免責されなければ、やはり支払い義務は残ります。 >(2)申し立て者が職種制限を受ける人の場合、申し立てから免責決定までの間に職種制限の仕事をしていると当人だけではなく司法書士は罰せられる可能性がある。 司法書士が、積極的に仕事させていたりしたら、まあ司法書士会から懲戒はありえるかと思います。罰則・・・までいくかな?疑問ですけど。 >(3)またそれが(職種制限の仕事を続けている事)裁判所に発覚すると免責不許可になる恐れがある。 これも積極的に、制限職種であることを隠してやっていたら、ありえる話だとは思いますが。それよりも職場との労働契約上の問題になるんじゃないんですかね。「資格・免許停止・取消しなのにその仕事に就いていた・・・」という事で。 >(4)同時廃止の場合は面接は一回のみ。 一般的には、裁判所への出頭は2回です。破産させてよいか決める裁判官との審問と免責させてよいか決める免責審尋。弁護士に頼むと、1回目の裁判官との面接に、代理人である弁護士が行くので、行かなくて済みます。
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- ok2007
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No.1の者です。 No.2のtatuta1991さんのご回答を拝見して、私の回答はまずかったな、と感じました。お詫びしつつ、補足させてください。 「同時廃止の場合は面接は一回のみ」に対してですが、No.1の回答は、破産の審尋の回数だけにつきコメントしたものであって、免責の審尋の回数を含んでいませんでした。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 破産免責が下りなくても、破産者に請求する事は違法である。だから免責が下りなくても支払いはしなくていい。 → 免責されなかった債権については、債権者は請求できます。また、免責されなかった債務については、債務者には支払義務があります。 > 申し立て者が職種制限を受ける人の場合、申し立てから免責決定までの間に職種制限の仕事をしていると当人だけではなく司法書士は罰せられる可能性がある。 → 積極的に勧めたりすれば、その可能性があるとはいえます。 > またそれが(職種制限の仕事を続けている事)裁判所に発覚すると免責不許可になる恐れがある。 → 絶対にないとはいえません。 > 同時廃止の場合は面接は一回のみ。 → 基本的にはそうだと思います。