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外壁塗装リフォーム工事後の亀裂での法的問題
知りたい要件のみ要記します。既に法律相談や専門家相談も受けています。 工事後、7年目に亀裂を発見。建築Gメンによる検査(業者了承)によれば、築50年であるので、外壁全面の内部の「モルタル」が崩壊して空洞状態になっている。工事をする前に、外壁内の下地検査をすることが、業界では「常識」な工法であるが、それが行なわれなかったことが業者の工法として問われる、と。 しかし、「建築業法」では、戸建ての場合に限り、その工法が義務化されていない。業者はそれを根拠にして、事前検査と亀裂には因果関係はないと主張。検査前までは、費用負担案配を相談することになっていたが、業者の主張により亀裂個所のみの補修で終わっています。なおこの業者は、「IOS品質管理」の認定も受け、千葉県房総では最大手の業者です。 「建設業法」「第一章 総則(目的)第一条」では「善管義務」を前提とした「消費者保護」が謳われています。 法律相談では、争点は「契約不履行」問題としています。 業者の規制法と民事の「契約不履行」問題とをどう統一して考えたら良いものか。 ご教示下さい。
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- KL1170
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No.4です。 依頼された会社がどのような規模の会社か存じ上げませんが、今回の文面からはスレ主さんは塗装工事を、それを請けられる塗装工事会社に依頼したものとお見受けし前回のコメントを差し上げました。 その際、木造でもRC造でも「塗装工事」として依頼されたら、話しを受けた会社は「外壁塗装」として見積もり施工するのが一般的な考え方です。 「築50年経過してるので、建物の強度を点検した上で仮に強度不足なら、それも考慮に入れた改装工事を・・・」というのであれば、それは総合建設業としての会社に依頼すべきで、それもなくて塗装工事だけを発注して今回の現象を「契約不履行」と判断するのは、全くお門違いとしか思えない内容です。 「契約不履行」と断定されるなら、発注時にクラックが入らない工事を依頼されたのでしょうか? それもなくて一方的な非難するような解釈で、会社を特定されるような表現は問題があるように思えます。 それら一連の説明もなくて一方的に請け負う側を非難するコメントを続けられることに疑問を感じます。
- KL1170
- ベストアンサー率36% (134/369)
質問者(スレ主)さんが主張されたいことは理解できても、現実にはそぐわずに違和感を覚えるだけで、仮に工事前に知ったら工事屋の100%は仕事を請けないでしょう。 一般的な考え方として。。。 モルタル仕上げの外壁には「収縮クラック」というひび割れが必ず生じます。 その他にも建物の歪みは構造上から発生することは当然考えられるので、外壁のクラックは避けられません。 >工事をする前に、外壁内の下地検査をすることが、業界では「常識」な工法 個人の建主さんから特に要望があれば行いますが、それには費用も要ることで、現在、望まれる方は皆無です。 スレ主さんも今回知られた内容と想像しますが、工事前にそれを提案されたら受け入れますか? 工事後7年経過した今回の問題提起は、現場に携わる者として考えられない内容です。 今回の件が主張通りになれば工事屋は工事屋としての生計が成り立ちません。 工事後の経年変化としての状況と「契約不履行」という文言を一緒くたにされてるように見受けますが、工事前に今回のクラック発生を危惧されて契約書に書かれたのであれば不履行となりますが、それもなくて今回の問題提起であれば、一方的な見方としか小生には受け取れず、単なる一つのクレームとしか思えないし、もちろん、7年も経過したのであれば小生なら無償での補修はしないどころか、関わりあいたくありません。 今回のような工事について法律に照らし合わせて業務内容の詳細を判断されるのであれば、現在の塗装工事屋が行なう個人住宅の工事は全部が否定されることになります。
補足
ご教示ありがとうございます。私の見解とは相違しています。 最初のリフォーム工事後に、建築Gメンも驚くほどのレベルの杜撰工事が分り、鉄筋の屋根と外壁塗装のムラなどの補修が企業負担で行われています。Gメンは過剰請求まで見つけました。 業者は、外壁内のモルタルの状況がどうなっているかの内部検査をする意識さえなく、言わば知識としても知らないレベルでした。 それでも、ISO「品質管理」認定さえ取得している(認定機関が問題でしょうが) こういうことになりますね。 築50年鉄筋コンクリートの自宅において外壁内部の検査をやらなくても問題がないと言う意識(しかも法条項としての記載がないことをいいことにして)、他方はそれをやらなくては、外壁塗装の致命傷となり、建築技術上は工事の必要条件であると認識している業者。 この二つの業者がいるのでしょう。 大まかに分類すれば、ご回答のご見解は前者の立場、私は後者です。 なお、法条項に記載がない件については、2点。(1)「条文にない民法の準則」(ここには既に記載しましたように、次の点とも関連します。「民法」の基本原則が「建築業法」の前提で、行政や業者は、後者を業者のための法律だと錯覚されています)(2)公的建物では「外壁内部検査」が明記されていて、自宅の場合には記載されていない問題として、国土交通省の担当者の見解では、多様で様々な(建物や発注者などの)事情があり、また零細建築業者を配慮したためで、工法としてはやる必要があると。 建築士を含めた相談3カ所において、皆一応に、築数年ではいざ知らず、築50年の建物であれば、建築技術的にはやる必要があるしそれが業界(多分、上記の業者2類型のうちの後者の私の立場)の常識であると。 本件の施行企業は千葉県館山市では最大手で、しかもISO「品質管理」認定(どういうものかはお調べ下さい)を営業の最大の手段としています。 発注者は何を信じたらいいのでしょうか。このような企業の実情を公開して発注者もそれを知ることが大切だと思います。 その意味で多様な見解が表明されるこの掲示板の意義があると思います。
- smoks-gen
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法律の専門家ではないので断言はできませんが… 客観的に見ても質問者さんがどう争っても負けてしまうのではないでしょうか? 法律の専門家がいう争点は契約不履行…との解答を得ているようですが、平たく言ってしまえば外壁塗装リフォーム工事で(契約内容が明示されていない?)下地のひび割れに起因する問題であること、既に工事終了後7年経過し瑕疵担保として修補を要求することが出来ないこと、等を勘案すると残るはリフォーム工事そのものが完了しておらずいわば未了である(仮に引き渡されただけという主張)という前提で瑕疵ではなく適正な工事を行って引き渡しをしてほしいという係争に持ち込むしかないと言われている訳ですよね。 一方業者に対する規制…代表的なのは建設業法になりますよね。この法律に違反すればその事象が悪質になれば建設業許可を取り消されることになるわけですが、建設業法自体は消費者保護(ここでいう消費者とは発注者が素人だから専門的なことはわからないという人達)の観点つくられている訳ではありません。 (1)発注者と設計管理者と施工者の3者は同一の立場で事業を完遂させなさい (2)元請けとなる施工者は下請けとなる専門工事業者に対しても立場を利用して一方的な契約等を押し付けてはならない 極論を言えば以上の2項目が主たるところだと思われます。当然のことながら工事契約に関する紛争トラブル解決についても触れられており第6章 中央建設業審査会等 に記載されているとおり質問者さんはこの審査会に訴え出ることも解決に向けた手段の一つと思われます。 また、業者よりと思われてしまうかもしれませんが、『私は素人だから何もわからない』という主張は少々のことは弱者保護の観点で救済されていくと思いますが、逆説的に言えば『何も解らない』⇒あとから何を言っても構わないということにはなりません。 質問者さんも専門的なことが解らなければ最初から技術的なことが解る人にもアドバイスをもらったり、場合によっては建築設計事務所等のコンサルを通して工事契約をすべきかと思いますので結果としてその部分については質問者さんにも落ち度があると言えなくもありません。 建築Gメンさんに依頼して調査をされたとのことで、質問者さんはGメンさんの見解を全面的に信用?し、それに基づいて主張されているようですが、私から言えば少し質問者さん受けする見解を出したのではないかと思うところもあります。 ≪外壁全面の内部の「モルタル」が崩壊して空洞状態になっている。工事をする前に、外壁内の下地検査をすることが、業界では「常識」な工法であるが、…・≫と書かれていますが、建物の構造もモルタル塗りの工法もなんなのか?また崩壊して空洞状態?状況がよく見えませんが、リフォーム業者が下地検査をするのが一般的と言い切るのは言いすぎだと思いますよ。 見積もり段階で注文者側から建物が古いので下地が大丈夫か否かについても見てくれといわれれば別ですが、そうでなければ外観的に欠損して補修が必要にならない限りは表面塗装の工事範囲での見積もりを行いそれに基づいて施工をしただけだと思われます。 焦点がぼけてしまいましたが、当面の措置として質問者さんが取れる行動としては 1、もよりの消費者生活センター等に相談する 2、国交省が主管している都道府県審査会に相談する ぐらいで、弁護士を立てて建設業者と民事裁判に持ち込んでも良い結果を得られるとは到底思えません。 (仮に勝っても再修理費以上に弁護士費用が掛かってしますのが落ち)
お礼
ボランテアとしても、これほどの丁寧で労力のかかる文章を作成されたことにまずは、敬意とお礼を致します。ですが視点や認識にミスマッチがあり、そのために内容においては相違しています。 ご意見の趣旨は既に承知し、国土交通省からは意見および千葉県庁担当課からは回答をもらい、さらには、ISO「品質管理」認証を与えたMSAからも回答を得て、その回答には、事実と論理において矛盾点を含め指摘(「再質問請求」)をしています。 「建設業法」は民法の特別法に該当し(つまり民法が前提)、その目的については言及しましたように業者の規則の前に「発注者保護」が謳われています。また民法の大前提は「善管義務」で、しかも専門業者にそれが厳しく問われる、それが法体系の論理ではないでしょうか。 裁判での裁定は多様で180度違う場合もあります。 言わば、世間の常識と前者と対照的な業界の常識それに後者に遵守する土建国家(社会・法体系)と言う背景があろうと思います。ですから、ご回答の見解のような「常識」になるのも分ります。 また、それゆえに、マスコミもこのような社会問題に関心を払わない。 弁護士の言ったことは全て信用できるとお思いですか、能力や倫理も玉石混合です。外壁リフォーム工事の実体がどうなのかまで調べずに、形式的な狭い法解釈で合理化するのが関の山と理解しています。それよりもこのような裁判はもうけにならないから引き受けませんし、それゆえに受けたとしても経済合理的に業務をするでしょう。 無論良心的な弁護士もおりましょうが、採算上で通常はやりたがりません。
- toiawasedesuyo
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53才 男性 リフォームする時に築50年である事を業者様に伝えてありますか? リフォームの時の依頼内容は外壁リフォームなら、リフォームされた事で契約終了です 家が古いので、調査してからリフォームの見積もりを出してくれと言えば、調査してくれたと思います 業者は依頼された事以外は行いませんので、質問者様はどの様に依頼したか、再確認が必要かと 調査してくれと頼んだなら、業者の落ち度になりますが記録がないと難しいと思います。
補足
築50年は業者は承知。 専門相談や、建築士でも、発注者は内部検査について無知ですから、業者の方でその必要性について説明をし、発注者が不要以外は行うのが常識と。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
工事が終わって、お金を払っています。 この時点で、工事は契約どうり実行されて、終わっていると解釈されると思われます。 (お金を全額払った時点で、貴方も工事が終わったと認めている) 7年たった今では、契約不履行は認められないでしょう。 現実に、裁判になると、貴方はリフォーム会社の落度によって損害を受けた証拠と損害金額を示さなくてはいけません。 裁判官を納得させ損害金をリフォーム会社から引き出せる、証拠はありますか? 無いと思われます。 質問にそった回答になっていませんが、裁判は、自分の主張を裁判官に認めてもらうための戦いです。 素人が法律の解釈を考えても、専門家の裁判官の耳には届きません。
補足
外壁内部の検査を工事前に行うことは、業界の常識で、建設業法でも発注者保護が謳われています。 内部検査の必要性を発注者に説明をするのが、建築業法の第1条の目的ではないですか。 つまり専門業法の存在の意義。そうでなかったら、素人は何もわかわない訳ですから。対等の契約とそこが違い、私の質問の要点はそこにあります。
補足
建築業界に係わる見解として拝読しました。 なお、この点だけは誤解がないように明言致します。建築業者でも制度に係りなく発注者の立場に立って、施行工法も技術的に最適な方法を選択し合理的に誠実に行う業者(そのような知見と技術を持っていることが条件です)もいることです。同じく千葉県房総の一人親方の工務店に2年前に木戸を作り替えてもらいましたが、そのような職人気質でした。 民法で言う「善管義務」、これが正常なのです。その見地に立てば、本件のテーマである、「外壁リフォーム」工事の前に下地の検査をやることは(前述の私の見解を参照)、「公共施設」(では義務化されている)と同様に「業界」の常識で、制度的にも義務化されなければなりません。そうすれば、本件のように、制度化されないことを口実にして言い逃れや無責任が放置されることがなくなり、発注者の保護になるのです。 発注者関係からの意見が出ないのも施行経験後は等閑視されているためでしょう。ここで建築業界の社会的問題(制度など)が議論されることに意義があると思います。できれば、制度改変への端緒になれば幸いです。 既に私の見解は述べてありますが、本件の背景や訴訟の個別問題を越えて、制度上の根底的な問題や関連した事柄などについても参考までに簡単に触れておきます。以下箇条書きに。 1 外壁亀裂が見つかる前のその発端の問題として、8年前の施行のあり方の問題がありました。下記は、ある機関に提出した文書からの抜き書き。 「1 杜撰な工事で損害発生(施工時および直後の2004~5年時点の問題) (1)工事完成という連絡で行って見ると、工事の後始末がなされず、工事材木などが散乱。また、「養成シート」をまくしあげたまま塗装作業、部長は謝罪文提出まで事実を否定、さらに傍若無人の駐車など、「養成シート」の件とともに近所から苦情など。いずれにしても、施工/請負業者への「丸投げ」・監督不在の象徴的な例証。 (2)工事中に屋根で喫煙、多量の吸い殻を発見 (3)トタン屋根に組んであった足場の木材を撤去する際に、トタン屋根にできた釘穴(10数カ所)を粘着テープで貼付ける。2005年の梅雨の際に階下が水浸しに。修理が拙稚・杜撰であったために、秋の台風の際に再度水浸しに。 当初、原因および自社責任をS社は頑に否定し、また水浸しに対する損害賠償については支払いを拒否。 2)一級建築士のコンサルタントによる施行の検証 上記1)の事情から、S社も了解の上で建築Gメンによる検証を実施、そこでわかった実態とその修復。 (1)杜撰施行の判明、外壁の塗装(当時は分らず、7年後に外壁亀裂[本事案]として発覚)以外で杜撰な箇所の再塗装と、屋根の防水工事の再工事。 (2)建築Gメンの査定により過剰請求が発覚。」 この沿線上に外壁リフォーム前に「下地検査」をやらない素地があったのです。この元請けのS社は、今回の外壁亀裂の修復問題では、「下地検査」の知識や技術さえ持ち合わせていなかったことも明確になった。言わば、やる必要性も意識になかったのです。 2 情報格差があるにも拘らず、発注者と請負の契約関係が、建築業者優位に制度化(法体系化)されています(例えば、上記の「下地検査」の義務化や立証責任の問題など)。周知のことながら、言わば「土建国家/社会」にその根源があるでしょう。消費者保護の矛盾がとりわけこの建築業によく現れ、それがためにトラブルが常態化しているのが現実です。 既に指摘しておきましたが、情報格差の上で現状の業者優遇の不合理の立場に立つのか、消費者保護の立場に立つのかで意見が分かれるでしょう。 3 もう一つは、本件の場合「ISO 品質管理」の認証をMSAから受けている点で(この認証業界は認証を商売とする利益相反を抱え、認証の「擬制」が恒常化している)、そうすると発注者は何を根拠に施工/請負業者を選択したらしたらいいのでしょうか。 これは同時に監督官庁(ここでは千葉県)の監督や認可責任にも関係します。無論、制度は国会の議案(「土建選挙」)ですから、「土建国家/社会」の実態をここに見ることができます。 建築Gメンにさえ管理不在で非常識な施行と言わしめた上記のような実体でさえ、千葉県やMSAは書類の項目審査でだけで「認可」や「認証」を与える。 しかもそれについては、マスコミも社会問題として取り上げられていないし、その意志もないようです(「土建国家/社会」の一側面)。 ですから、この「教えて」で、戸建て建築/リフォームの発注での建築業界の問題を議論できることは、ささやかな実情の情報公開・社会問題化になるのではないでしょうか。ここに投稿されている業界関係者の意見もその意味で意義があります。