- ベストアンサー
生活保護法について
- 生活保護法に関する疑問や課題について解説します
- 生活保護法の要件や扶養義務に関する疑問について考えてみましょう
- 生活保護法における夫婦や兄弟姉妹間の関係について詳しく解説します
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いくつかの法律にまたがると思いますが、基本はこれでしょう。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.7 民法 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 条文としては義務ですから、他の手続きもそれを念頭に置かれていると思います。 ただ、民法には罰則は存在しませんので、義務と言っても馬相手なら念仏w 例の事件で特に厳しく調査するようになったのでしょう。ああいうバカが居るから真面目にやってる奴が迷惑するんですね。 あなたが直系血族で、夫は義理の兄弟でしかありませんが、一応、兄弟だし、また、あなたと夫は生計を一にするとして社会保険なども申告していると思います。つまり、夫の収入はあなたの収入であり、夫の資産も一部はあなたのものですから、全ての照会となるように思います。 男女差などありません。男女平等ですから義務も権利も同等になります。 お兄さまがすでに亡くなっている以上、兄嫁さんは任意でしか兄弟にはなりません。子は兄の子でもあるので親族ですが、さすがに子供に養育しろとは言わないでしょう。直系でもないし、兄弟でもないので民法の規定からも外れますし。 728条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 長女さんについては、まあ、馬に念仏を唱えても無駄だという事で、罰則はありませんから何もありません。ため息ひとつ。
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
面倒見る気があるなら、扶養照会にサインして捺印。 見る気が無いなら捨てる。 これは常識です。 扶養は「家族単位」なので、あなたの配偶者の収入も関係します。 あくまで世帯収入が基本です。 2度も来たということは、あなたは扶養すると返事をしておいて、次女の扶養をしていないのでは? 生活の面倒を見ないから次女が困って何度も申請しているのだと思います。 観ないなら姉のように返事しないで下さい。 殺す気ですか?
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
まずは役所に聞いてください。
お礼
容赦なく暑い日が続いているというのにこのような暑苦しい質問にお答えいただきましてありがとうご ざいました。 兄弟姉妹というのは、どこまでも法の壁によって責任を負わされることもあるのですね。 兄弟とはいえそれぞれが、核家族で生活しているのに… わが家族の恥をさらすようですが、長女は1円の借金もしたことのない私とあまり上手に生きられない 次女との縁を切りた言ってきたのは随分前のことで、それ以来長女とは音信不通です。 また次女もここ5~6年音沙汰がないのです。でも生きていたのでしょう、 図らずも福祉事務所からお手紙が届いたことにより生存を確認することができたのです。 どうしようもない姉二人です 私は数年前にパーキンソン病を発症し勤めを辞め無職収入です その旨を書いて提出してみます。 ありがとうございました。