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生活保護の扶養照会が届き、取り扱いについて悩んでます
夫宛てに、生活保護の扶養照会という封書が昨年末に突然送られてきてびっくりしています。 夫の血縁上の兄は精神障害で最近は生活保護を受けているとか以前聞いていましたが、その兄(40代)の生活保護に関するものでした。 夫の境遇は少しかわっています。 ・夫は1歳の頃に実母を病気で亡くしました。 ・子供2人をかかえた実父はすぐに再婚しましたが、事情があって2人いた兄弟(夫とその兄)のうち赤ちゃんであった夫が他県に住む叔父(夫の実父の兄)のもとで育てられることになりました。(養子縁組は夫が20歳になってから正式に行った) ・夫の兄は、実父と新しい義母のもとで育てられましたが、うまれつきの精神障害(アスペルガーかなと私は思ってますが病名は不明)があったようで、義母とも確執があるようで現在1人暮らししています。 ・実父は昨年春に病気で他界しました。(年金暮らしでした) ・主人は1歳の頃に他県の叔父夫婦に養子にもらわれたので、 その後は、その兄と一緒に暮らしたことはありません。 ・お互いの交流もほとんどなく、10代や成人してから会った回数も数える程度です。 ・実父は再婚した母との間に、さらに2人の子供(妹、弟)がいます。 妹は結婚し、弟は独身ですが、2人とも独立しています。 ・養子にもらわれた先の叔父夫婦には1人子供がいたので、主人にはその兄もいます。 上記の事情のため血縁とはいえ兄弟という意識はないようです。 しかし、血縁の兄ということで、このような扶養照会がきてしまうようですね。 私は、この書類をみて、とても動揺しました。 いままでは、実父が生きていたせいなのか、私たちには今まで生活保護の扶養照会がきたことはありません。(届いたのは初めてです。) 夫は普通のサラリーマン。マンションを購入したばかりでローンがあります。 就学中の2人の子供をもち、余裕がある方ではありません。 それに、ほとんど兄弟としての感覚がない兄に血縁というだけで、 今後扶養する気にもなれないのが正直な考えです。 どのように対処すればいいか悩んでいます。 長々と書きましたが、この扶養照会で、私たちの家族構成、収入金額やマンションのローンがあれば月々の支払いなどを記入し返送するようにとのことです。 証明書も添付くださいとのことです。 主人は年末年始仕事が多忙で、あまりこのことについて夫婦で話し合っていません。 1月中に返信するようにということなので、返信するつもりではおりますが、どこまで書けばいいのかと頭を悩ませています。 1)夫の収入、ローンなど詳しく記入する必要がありますか? 2)証明書の具体的な指示はありませんが、恐らく源泉徴収票などですよね。プライバシーのことも気になるので、そんな大事な書類を他県の役所にコピーを送るのも心配です(その証明書の取り扱いをどうするかの説明文書もありませんでしたし)。 証明書はいれないでおきたいと思っていますが、大丈夫でしょうか? ※上記の事情と、今後も扶養する予定はないことを書き添えて送ろうと思います。 このような経験や知識がある方のアドバイスがいただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。
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生活保護を申請すると、3親等以内の親族全員に扶養照会を行います。これには援助できてもできなくても絶対に回答してください。 回答がなければ何度でも送ってくる可能性があります。(回答がないとその役所が国から怒られるからです。) 援助できなくても、何のペナルティもありませんが、援助できない理由としてあなたの夫の収入、ローンなどの細かいデータや証明書としての源泉徴収票の写しが必要なのです。国の監査で証明書を取るように指示されている場合は、送らないとまた手紙が来るおそれがあるので、なるべくなら送ったほうが良いでしょう。 送り返した扶養照会の回答や証拠書類はあなたのお兄さんのケース記録に綴られ、一般の人の目に入る心配はありませんし、もちろんお兄さんにも内容は知らせません。 >※上記の事情と、今後も扶養する予定はないことを書き添えて送ろうと思います。 これは必ず入れてください。これがあればあとあと煩わされることはないと思います。 ただ、お兄さんが亡くなった場合、遺体を引き取って欲しいと言ってくると思います。これも、可能であればお引取りされればよいですし、できなければ、無理だと回答すれば、すべて役所が処理してくれます。この場合は無縁仏としてどこかの施設にお骨が安置されることでしょう。 扶養照会はそんなに深刻にとらえる必要はありません。ただ、正直に回答されれば問題ありません。
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- kyonmaru
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義務を果たすべきと判断されるのは、「ある程度以上の経済力があること」かつ「ある程度の交流があること、もしくは断絶状態ではないこと」というケースです。 役所(福祉事務所)は、自分のところの財政面や国・都道府県からの指導を気にして、扶養義務を強く言ってくるのですが、この「義務」は民法上も生活保護法でも強制力はありません。 個人名は控えますが、著名な方でも、扶養依頼を断っている人がいらっしゃるんですよ。 1)について 質問にお書きになっている事情(ご自分の生育歴、相手に対する感情など)を記入すれば、収入・ローンなどは記入する必要はありません。(気になるようであれば、概算額を記入したらいいでしょう。) 2)について 証明書等も必要ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼の書き込みが遅くなり失礼いたしました。 著名な方でも、扶養依頼を断っている人がいらっしゃるんですね。 そのような話を聞くと少し気持ちが楽になります。 収入・ローンなど(証明書等)も不要ということなんですか? 事情(ご自分の生育歴、相手に対する感情など)のみを記入して扶養する気持ちがないということを伝えればいいというご回答なんですね。 その対応でよいのであれば、すごく助かります。 教えてもらったみなさんの回答を夫に話して、対応したいと思います。 (年末から夫が多忙でまだ話合いができてません。重たい内容ですし)。 生活保護に関する知識はほとんどないので、ご意見をお聞きできて大変助かります。 どうも、ご親切にありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 初めての質問だったので、回答をもらえてうれしいです。 扶養照会はそんなに深刻にとらえる必要はないということを聞いて少し安心しました。 でも、やはり、あまり知られたくない収入やローンなどの負債なども記入して、証明書なども添付する必要があるんですね。 障害のため、将来も夫の兄は自分の収入で自活して暮らしていくことは難しいだろうと考えられます。 今後も、定期的に私達のもとに扶養照会がくるかと思うと気が重いですが、これは仕方がないことですね。 夫の兄が亡くなった場合はどうするかということは、まだ若いので全く考えていませんでした。 夫の兄には、他にも弟妹がおりますし、夫の実父の墓もあるので恐らくそこにいれることになるかと思いますが、もし引き取り手がいない場合は、無縁仏ではなくて引き取ることになると思います。 ただし、歳もそんなに離れているわけではないので、こればかりはどちらが先にいくかはわかりませんが。 そんなことまで心配して頂きまして、恐縮です。 いろいろご親切にありがとうございました。 参考になりました。