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虎視眈々の娘の夫に相続させないようにするには

両親にかわって失礼します。書いている「私」は長女です。 私には結婚し数年経った妹がいますが、姉の私ははじめから嫌な感じの怪しい人と思っていましたが、妹出産を機に持ちマンションや生前分与を要求するようになり、そのやり方が妊娠中の妹が寝てばかりで僕だけ働いています、みたいに恩に着せる言い方でこちらから、すみませんではマンション譲りますと言わせようとしたのかしら?だったり細かいあらっと思うことが重なり、今は両親はおそればせながら財産狙いと確信するようになりました。妹はいろいろと大事にされておらず、財産分与をしても彼女の夫が浪費するのがわかるので(今までもそうだったように)、妹の家は夫がお金を管理しているため、妹への相続をさせない方針を何かあった時のために残したいとおもうようになりました。妹には私が個人的に旦那に浪費されないように渡しつもりです。 そこで、4人(私、妹、未婚の弟二人)のうち、妹にだけ相続をさせないようにするには、どこにどのように相談してどんな書類をつくればいいのでしょう? また、出産ででる予定ですが、妹夫妻は今両親名義のマンションに住んでいます。これも今のままでは何かあったときに居住権など発生しますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

>虎視眈々の娘の夫に相続させないようにするには 娘の夫は相続しないですよ。普通は。 遺産を残すご両親が遺言状に特別の記述をして「娘の夫にこれこれを分与する」と支持しなければ、娘の夫が、遺産相続をすることはありません。 遺産相続は、資産の所有者が相続人を決めることができますが、遺留分という名の最小限の部分は血縁関係で自動的に配分されます。 この遺留分に関しては、相続する側が「相続放棄」をしない限り、第三者が減ずることはできません。

noname#209301
質問者

お礼

ありがとうございました! ただ、家計握っているのと自分と自分の親にだけつぎ込むのが妹の夫なので、妹に相続イコール夫のお金となります、今のところ。 どうにかしたいです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

遺留分に関してはどうにもなりません。 また相続人予定者でいまから何らかの書類を作ったところで一切効力がありません。 現状で相続に関してできることは、ご両親が遺言書を作ることくらいでしょう。 なお両親のマンションの居住については、正当な家賃を払っているならば通常の大家と店子の関係です。 家賃を払う限り相手には居住する権利があるし、それ以上のものはありません。 通常の家賃を払っていない極端に低い家賃や無料ですんでいるのならば、ただの使用貸借となりいつでも明け渡しを求めることができます。

noname#209301
質問者

お礼

ありがとうございました!じゃあ今は何かあってもすぐに明け渡しできる状態です。 妹に嫌な思いをして欲しくないですが、、、妹の夫が、妹に月2万円でやりくりをさせ自分実家へ仕送りをしたり、自分が高い服を買ったり、疑問におもうところが多すぎなのです。 遺言書のほうがいいんですね。今日弁護士さんに行こうと思います。ありがとうございました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

 残念ながら妹さんが全く相続できないようにすることは不可能です。妹さんには遺留分という法律で定められた割合の分は遺言書の内容如何に関わらず相続する権利があるのです。それは法定増族額の半分です。  唯一、妹さんがこれを放棄すればいいのですが、それは無理な話ですよね。  ただ妹さんの御主人には相続権はなく、それを要求する権利は全くなく、妹さんが相続した場合もそれを御主人が処分する権利はたとえ夫婦といえども全くありませんよ。  同居されている妹さんには居住権があります。通常はマンションは妹さんが相続分の範囲内でこれを相続するのが穏当でしょうね。

noname#209301
質問者

お礼

早速どうもありがとうございました。 難しいのですね。マンションは出産を機に出ると言っており両親も売るつもりでしたが、妹の夫である義理の息子が、しつこいくらいに譲ってもらいたいと打診してきており、母が断るとムスッとしてその後、出産した妹と子どもを自分の実家においてあわせようとしないので、逆恨みかしらと、本当ネチネチと細かいところのある人なので、怖信用できなくなっています。 ところで、さきほど質問してからネットで調べていたら、香港の銀行に妹名義の口座つくるというのも読みました。どなたかご存知でしたら詳し教えていただけますと幸いです。

回答No.1

世の中にはよくある事例みたいですね。 http://www.sozoku.net/archives/43.html ここにもありますが、遺言で相続割合を0%にしたとしても、遺留分の権利が残り続けます。 ただ、これはあくまで妹さんの権利ですから、義弟さんには権利がありません。 妹さんが請求しなければ放棄したのと同じです。 http://123s.zei.ac/souzoku/iryubun.html 具体的には、司法書士または弁護士さん、ご両親、そして妹さん(これが一番大事)と相談してくださいね。遺留分請求の時効消滅の10年を狙うなら今すぐ手続きしてもいいかもしれません。 それと、居住権というのは相続とはまたちがう話になります。人が居座っているというのはかなり強い権利で、生活権とも関わってくるのです。ちからづくで追い出すということはできません。出て行ってもらうには、それなりの補償費を渡す必要が有るかと思います。

noname#209301
質問者

お礼

早速朝からどうもありがとうございました。時効は10年なんですね。今すぐにでも教えていただいたところへ相談したほうがいいので早速両親今日相談し行くよう促します。ありがとうございました! また、マンションは今年いっぱいで出るようなのですが、その後も居住歴史でなんらかの権利が発生することはないでしょうか? やはり不動産より現金で残すほうが、(他の息子などに)良いのでしょうか? いろいろ再度すみません。

noname#209301
質問者

補足

すみません、時効を考えるといますぐの手続きをしたいですが、3番さんのおっしゃるように今はなにもできないのでしょうか?できればどうにかしたいです。

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