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相続先についてお伺いします

私は仕事の関係で海外勤務が長く続いていたため両親の世話ができないことで 妹夫妻に何かあった時の面倒世話等を依頼しました その後海外勤務中に両親が亡くなり両親の住まい(土地屋敷)を 妹が相続することで現在に至っております (この相続の件は両親が生存中に私との話し合いで了解していました) この両親の住まいを妹の遺言によって私の子供に相続させることが できますでしょうか 妹には現在夫と子供二人あります

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 法定相続人の旦那さんと子供たちが相続を拒否し、兄の子供さんに相続させてほしいと言った場合、相続ですか遺贈になるんでしょうか 妹の夫と子たちが全員相続放棄した場合には、妹の兄弟姉妹が相続人になります。 つまり、兄である質問者さんが相続人になります。その時点で兄がすでに死亡していた場合には、兄の子が相続人になります。相続放棄した人たちが、次の相続人を決めることはできません。

abcxyz123ok
質問者

お礼

度々のご回答で恐縮でございます わかりやすく理解できました ご面倒をお掛けいたしまして どうもありがとうございました

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.5

遺言は可能です。どんな内容でも 遺言を残すことは可能です。 両親の面倒を見ることと引き換えに妹に相続させたものを妹の死後取り返すというのはどうなのでしょうか。 両親のために使う時間だけ 彼女の夫と子供に使う時間は減っている。 妹一人だけの貢献ではないということです。

abcxyz123ok
質問者

補足

ご回答ご親切なるご意見ありがとうございました

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

妹さんが遺言書により、質問者さんの子にその不動産を「遺贈」することは可能です。 ただし、妹の相続人である夫と子には「遺留分(夫1/4、子1/8ずつ)」がありますから、その権利を行使されなければという前提条件がつきます。 その不動産以外の妹の財産で、その遺留分相当をまかなえるのであれば(遺言書で夫・子に相続させる)、比較的スムーズにいくかもしれません。

abcxyz123ok
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 遺贈という方法があるようですが ひとつお伺いいたしますが 法定相続人の旦那さんと子供たちが相続を拒否し 兄の子供さんに相続させてほしいと 言った場合相続ですか遺贈になるんでしょうか よろしくお願いします

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2

>この両親の住まいを妹の遺言によって私の子供に相続させることができますでしょうか >妹には現在夫と子供二人あります 妹の夫と子供が法定相続人になりますので遺言書が有ってもあなたの子供には相続権はありません。 しかし、相続人の同意が有れば遺言書に基づく遺贈と言う方法があります。 弁護士または公証人に相談されると良いでしょう。

abcxyz123ok
質問者

補足

ご回答ありがとうございます そうなんですか 兄弟の子供でも法定相続人ではないんですか 遺贈方法があるんですね どうもありがとうございました

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

法定相続人全員の同意があればどういう相続も可能です。 法定相続人は妹の夫が1/2、子供が1/4ずつ相続する権利は持っています。

abcxyz123ok
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 旦那さんと子供さんたち及び すべての相続人が相続放棄をした場合 100%(土地屋敷のみ)相続が可能でしょうか

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