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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著名人の名前以外の権利について)

著名人の名前以外の権利について

このQ&Aのポイント
  • 著名人の名前以外の権利について詳しく教えてください。
  • ゲーム開発で有名人の生き様を再現する際の権利について疑問があります。
  • 著名人の保有する権利について、名前以外の権利も認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”著名人の名前以外の権利(生き様等)は固有の権利として認められるでしょうか?”      ↑ 生き様権という権利を認めた判例は無いし、 そういう学説も無いと思います。 しかし、いくら名前を変えても、その人物が 特定できる場合であれば、プライバシー権を 侵害する、ということになるでしょう。 似たような事件がありましたので 参考になると思います。 これは「宴の後」事件、と言われるもので、 三島由紀夫の小説が、モデルとなった人物の プライバシーを侵害する、とされたものです。 判例は、これを認めましたが、和解したため 下級審判例にとどまりました。 http://kwww3.koshigaya.bunkyo.ac.jp/wiki/index.php/%E3%80%8C%E5%AE%B4%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%A8%E3%80%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6

bromwell
質問者

お礼

皆さんの回答を見て名前や肖像といった権利以外もプライバシー権として保護されるということで理解ができました。 回答ありがとうございましたm(_ _)m

bromwell
質問者

補足

本当は全員にベストアンサーをつけたいのですが、初めに「プライバシー権」について言及されたNo.2の方に付けさせて頂きます。申し訳ないです。

その他の回答 (3)

回答No.4

一般に他人の容貌や姿態を、無断で、撮影したり公表するのは、ある意図が考えられます。 あたかもその人でないかのようにボカしたところで、ボカシの程度が強くなるほど、その人とは判別できなくなるので、意図からすると限度があります。結局は、その人であることが分かるように公開することになりますから隠せることではありません。 無断で行うということは、勝手に他人を利用することです。このことは、すぐにその人の権利を侵害することに結び付きます。このことは、いわゆる著名人のパブリシティ権のもならず肖像権の侵害ともなりますので一般人も対象です。 さて、容貌や姿態ではなく、「生き様」のようなものについては、プライバシー権が問題となります。 日本の法律では、「プライバシー権」という用語は、例えば介護や病院の環境に関する法律で使われていますが、その定義はありません。法律ではないのですが、判例の積み重ねで定義されています。昭和39年(1964年)の「宴のあと」の判決でプライバシー権と言うべき権利が定義されました。それ以降、各種の判決がこれに基づいておこなわれています。 要するに、プライバシー権とは「私生活をみだりに公開されない権利」です。(1)私生活の事実や事実らしく受け取られる事柄、(2)当人が公開を望まない事柄、(3)一般に知られていない事柄、(4)公開されると当人がが不快、不安の念を持つ事柄、が対象です。「生き様」も当然含まれます。 具体的な法律で定義されてはいないのですが、遡れば憲法13条の「個人の尊重」となるでしょう。 争っても敗訴するでしょう。

bromwell
質問者

お礼

申し訳ないです。仮定の設定が不十分でした。ここでの質問の意図は、「名前や肖像以外の権利はあるのかどうか」でした。たとえ、後姿であっても肖像権侵害の可能性があるとのことでしたら、映像は一切せず活字のみのゲームだという設定にして下さい(そんなゲームが売れるのか?というのは考えずにお願いします(^^;) 「プライバシー権」に関する説明に納得ができました。回答ありがとうございましたm(_ _)m

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

http://itpro.nikkeibp.co.jp/word/page/10006193/ 生き様を再現したこと自体がプライバシーの侵害に当たる可能性は非常に高いです。 プライバシーには当然生き様も固有の権利として認められます。

bromwell
質問者

お礼

プライバシー権として保護されるということが理解できました。 回答ありがとうございましたm(_ _)m

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.1

仮定の話だらけなのではっきりしたことは言えませんが、その「生き様」とやらがその人物特有のもので、その「生き様」に基づいてその人物を想起することが不特定多数の人の多くにとって容易乃至容易であれば、その人物の名前に準ずるものとして扱われるでしょうね。 そのゲームはその人物の名声を利用して商品化し、その人物に帰属すべき利益を不当に得たものだと評価されるのであれば、その人物の起こした訴えが認められる可能性もかなりあると思います。

bromwell
質問者

お礼

仮定だらけで本当に申し訳ないです。どういう質問をすれば、著名人の名前(または肖像)以外の権利が認められるかどうかについて質問が思いつかなかったんです…。 回答ありがとうございましたm(_ _)m

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