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名前の権利と商標登録についての質問
- 芸能人やスポーツ選手の名前の商標登録について知りたいです。また、勝手に使用した場合や同性同名の場合はどうなるのでしょうか?
- 自分の叔父が松坂大輔という名前なのですが、本を出した場合や言動に関する本を出した場合は問題ないのでしょうか?
- 叔父と同じ名前を持っている場合でも訴えられる可能性があるのでしょうか?自分が書いた本は大丈夫なのでしょうか?
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基本的には 他人の名前で商標登録はできない ありふれた名前のあるいは著名な名前のありふれた表示は商標登録はできない ということだそうで。 なので、芸能人やスポーツ選手の名前を外部が商標登録はできないし、自分の名前なら芸能人やスポーツ選手でなくても登録できる、という感じではないでしょうか。 「松本清」を明朝体とかゴシック体のフォントで書いたものは商標登録はできない 特徴的なフォントで書いたなら、商標登録はできる ただし創始者の松本清さん以外が「松本清」を商標登録はできない 今の「マツモトキヨシ」のロゴはカタカナ表記で、しかも特徴的なデザイン込みなので、商標登録はできている そんなバランスです。 で、商標登録されていたとして、「自分の名前を普通の使い方をする時」には制約はありません。 叔父さんが自分で本を書く時に、本の名前に自分の名前を入れるのは、たぶん普通の使い方だと思います。 ただし、「あの松坂大輔」っぽいニュアンスをほのめかす場合はアウトですね。JAROに注意されます。 だから、野球に関係ないトレーニング術の解説書なのに、あの松坂大輔っぽい感じになるように表紙に野球ボールとかバットとか描いたりしたら、かなり怒られると思います。 「松坂大輔の野球論」という本で、内容は居酒屋で野球やったこともないようなただのファンのおっちゃんがあれこれ言うような、 そんな本の場合は、あの松坂大輔ではないことを表紙か帯に明記した方が、権利でも安心だしオモロい感じで売り上げも良さそうです。 どうせなら、田中将大とかいう名前のおっちゃん探して、対談コーナーとか設けたらいいんじゃないですかね。
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- tk-kubota
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>叔父が「 松坂大輔のトレーニング術 」というような本を出したらどうなるのでしょうか? 一向に差し支えないです。 ただし、内容が、あたかも野球選手の松坂大輔が書いたようなものならば「名称詐取」です。 叔父が、叔父独自の「トレーニング術」を披露するのは何ら問題はないです。
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回答ありがとうございます。参考になりました。教えていただき感謝します。
お礼
回答ありがとうございます。楽しく勉強させてもらいました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。