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半永久に効力が有る契約書の作成

有る事柄で隣接住民で契約を交す場合、 各契約書を両方で所有するのは当然ですが 持主が変ったり、契約書を無くした場合を考えて ・契約書を半永久に預かって戴ける場所・機関は有りますか? ・半永久に効力が有る契約書の作成方法が有りますか? ※「契約書には持主が変っても契約は引継ぐ事にする」の文言は入れるつもりです。 判る方が居りましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 契約書を半永久に預かって戴ける場所・機関は有りますか?  預かってもらうだけなら、銀行の貸金庫にでも入れてもらえば、半永久的に預かってもらえます。 > 半永久に効力が有る契約書の作成方法が有りますか  ありません。  それどころか、明日にでも「無効」になりかねません。  基本的に、契約は契約者間だけで有効です。第三者は、その束縛を受けないのです。  例えば私とOKウェブの社長が「質問者はfujic-1990に1億円払うものとする」と決めたって、質問者さんは払わないでしょ?つまりそういうことです。  よって、「契約書には持主が変っても契約は引継ぐ事にする」という記載を入れても、まったくの無駄です。新たに持主となった人を拘束することはできません。  せいぜいが、「乙は、第三者に所有権を移す場合は、その第三者にこの契約の内容を伝え、守らせなければならない」とか書くのが精一杯です。  書いても、乙がその約束を破ればアウトです。乙から買った丙さんは一切束縛をうけません。  例外的に、「賃貸借契約は、持主が変わっても有効である」など、持主が変わっても契約が引き継がれる場合もありますが、それは「法律がそう決めているから」であって、「賃貸借契約でそう決めたから」ではありません。  くどいですが、契約で、契約当事者以外の第三者を束縛することはできないのです。  残念でしょうが、そういうものだという覚悟を決めたうえで、「有料で保管してもらうこと」の是非を検討されるようお勧めします。  

masao3
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 また、親切な説明有難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

その「ある事柄」と言うことが何だかわかりませんが、例えば、A所有地の水道管(又は下水管)がB所有地を通っており、A・B間で話し合いが成立して公正証書で契約書を作成しても、BがCに当該地を売却すれば、その契約書はA・B間だけ有効なので、CがAに撤去を申し込めば拒絶することはできないです。 ところで、ご質問にあるように「所有権が移転しても契約は承継する。」との文言があれば、少なくともA・B間では有効なので、BがCに売却する時点でA・B間の約束をCに伝えておれば、CはBの権利義務を承継するのでCがAに撤去の申し込みはできないです。 ただし、Cがその承継義務を無視しAに撤去を申し込めばAは拒むことはできないです。(対抗力の問題です。) この場合は、AはBに対して契約の遵守義務を怠ったとして損害賠償請求ができます。 要は※印のような文言で今回の目的は一応達成できますが(公正証書でなくても)100%の保障はなく、契約違反として損害賠償請求に転化し、金銭で解決します。

masao3
質問者

お礼

現状の詳細を文章で説明するのが難しいですが、再度同じ様なタイトルで質問させて 戴きますので御時間が有りましたら回答して戴けると有難いです。 また、回答に有ります水道ですが敷地内に有りますが水道は 契約書が無くても使用者の権限は大きい様ですよ。 今回は御親切に有難う御座います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 有る事柄で隣接住民で契約を交す場合、 質問の限られた情報からおこたえできる範囲で回答します。どういう内容をもった契約されたいのかわかりませんが、土地に付帯させる物権設定契約でしたら可能です。物権は債権と違い、種類は法定されて限りがありますが、その種類に応じて登記が必要な場合があります。 登記さえすれば、持ち主が変わっても、登記された内容の権利をあなたは持つことができ、新所有者はそれに従わねばなりません。

masao3
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 再度、もう少し詳細をお書きし似た様なタイトルで質問しますので時間が有りましたら 回答して戴けたら有難いです。 ご親切に有難う御座います。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 あり得ないですよ。契約ってヒトとヒトですから。土地とヒトや、土地と土地は契約する意志が土地という物体には確認できません。いったん国に返せば終わりでしょ。

masao3
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 回答者1様の指摘の公証役場に相談に行くつもりです。 今回は有難う御座いました。

回答No.1

お近くの公証役場で、公正証書を作成してもらいなさい。

masao3
質問者

お礼

ご回答有難う御座います、参考にさせて戴きます。有難う御座います。

masao3
質問者

補足

ご回答有難う御座います。公証役場に相談にお伺いしようと思います。 追加で質問させて戴きます。 ・住んでる住所と問題に成っている住所が違う場合、公証役場は住んでる所に相談して良いのでしょうか? 時間が有りましたら宜しくお願いします。

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