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しつもん
度々すいません。 児童ポルノ法律の 第七条 の「電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。」という部分で、画像を保存せず閲覧しただけでもその電子的記録になりますか?
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- seble
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回答No.2
面倒だから元の条文を読みませんけど、書かれている通りなら、 >・・・の記録を提供した者も、・・・ ですから、「提供した」 人物が問題とされています。閲覧したとか保存した人物には言及されていません。
- hideka0404
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回答No.1
キャッシュが残るからダメじゃない。 調べられた時点でアウト。