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児童ポルノについて

第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で~ という法律がありますが、 「児童を児童買春における性交等の相手方とさせ」というのは買春をする本人が児童に「買春させて」と言った場合も該当するのですか?それとも第3者が買春の斡旋をした場合のみですか?回答お願いします。

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回答No.2

しなかったのなら 問題ないです (泥棒しようと思って 家の前で辞めたら犯罪ではないですから・・・) しなかった という言葉の表現の仕方がビミョウですが・・ ほんとに まったく手も触れていなければ・・問題ないでしょう・・ ただし ラブホや自宅の部屋などの入ってしまえば・・ 何もしなかった言う立証が困難になります(ラブホの部屋や自分の部屋には 第3者の証人なんていませんから) うそかほんとかわかりませんから・・ 児童がこわくてほんとのこと言えないなど・・合ったりしますから

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が前述した条文は、児童を売買することに関する条文のようですね。勘違いして申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

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回答No.1

質問者サンはなにが知りたいのですか? ●両方とも該当します!! ちなみに 成人相手でも売買春は法律で禁じられてますし お金のやりとり が介在しなくても ほとんどの都道府県で 青少年育成保護条例で18歳未満とのわいせつ行為は禁止されています(つまり逮捕です ここでいう わいせつとは服の上からさわったりでも 相手もしくは親に訴えられたらOUTです) つまりは 18歳未満の相手が『やりたい』といって(合意のもとでも)しても 犯罪です

zett45
質問者

お礼

大変申し訳ありません、私が書き忘れていた事項がありました。 買春未遂についての質問でした。要は、買春をしようとして、「買春させて」と言い、結局しなかった場合です。質問内容は前述と同じです。

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