- 締切済み
タクシーの乗車拒否に対する損害賠償金について
私は都内の繁華街にてホステスをしています。 仕事帰り、客待ちしているタクシーに乗ろうと後部座席の窓をノックしましたが、 ドアを開けてもらえず、今度は助手席側を覗き込んでノックしましたが、 私があきらかにホステスだとわかるヘアメイクであったため近距離だと判断されたようで、 そのまま走り去られました。 ナンバープレートを記憶しタクシー会社に電話をしました。 運転手が特定でき、事実確認の最中なのですが、先方の上司および運転手本人は、 さっさと謝罪訪問をしてこの件を終わらせたいという雰囲気丸出しで話をしてきます。 タクシー協会にも相談しましたが、運転手に対する厳重注意までは行えるが、会社に対しての 指導までは残念ながらできないとのことでした。 ホステスの乗車拒否は度々あります。 理由は、近所に住んでいる可能性が高いからです。 効率的に稼ぎたい、とういうタクシー運転手たちの気持ちもわからなくはありませんが、 一生懸命働いて疲れて帰ろうという時に拒否されるのは本当に困ります。職業を侮辱された気がします。 ちなみに、道路運送法13条では、泥酔者や不潔な人間は乗車拒否しても構わないと明記されているようなのですが、当日の私はどちらにも該当しません。 そして、先方の謝れば済む、という感覚が私には腑に落ちないのです。 そのため、事を大きくしたいわけではありませんが、言葉での謝罪だけでなく、賠償金請求をしたいと 思っています。 精神的苦痛を被ったという理由と、乗車拒否によるタイムロスという部分で、賠償金請求は できないものでしょうか。 もし請求できる場合、妥当な金額はおいくらだと思いますか。 お金をもらうことが目的ではないので、たとえ1,000円でも請求可能ならば、 示談書を取り付けて、本件を証拠として残したいです。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
いるんですね、こういう人。 警察24時だけの話かと思ってました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>そのため、事を大きくしたいわけではありませんが、言葉での謝罪だけでなく、賠償金請求をしたいと思っています。 輩じゃん。 そこまでして「金」欲しいのかな? 気持ちは判るが、今回初めての事例では無いはず。 たまたま >ナンバープレートを記憶しタクシー会社に電話をしました。 をしたことで「運転手の特定」が出来ただけでしょ。 だからといって >精神的苦痛を被ったという理由と、乗車拒否によるタイムロスという部分で、賠償金請求は できないものでしょうか。 これは如何かと。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
やるだけ無駄というか もはや強請りタカリのレベルです あなたの論理が通るなら あなたのお店に行って あなたがホステスとして付いたのに 「愛想が悪くて(あるいは話に乗ってくれなくて) 気分が悪かった。きっと私の容姿(ハゲ・チビ・デブ)をバカにしたのだろう。 誤れば済む問題じゃない 誠意(カネ)を見せろ」 という要求さえ起こせることになります こういう社会がお好きですか?
- 12051112
- ベストアンサー率15% (4/26)
厳しい意見ですが、あなたのような方が居るからホステスが軽く見られるのではないですか? 何でもお金にしようとする…悪いホステスの見本ですね。 私にはタクシー会社が面倒くさそうに謝っているのではなく、あなたの態度や言葉でそのような態度になったように、少なくともあなたの文面から読み取れます。 何でもかんでもお金って、どうなんでしょうか?
腑に落ちないと言っても罰則はありませんし、しょうがないです。 乗っていないんだから賠償請求はできません。
- williumblake
- ベストアンサー率29% (379/1287)
無理です。 乗車拒否を立証できません。 カメラで撮影でもしていないかぎり、あなたの行動や運転手の挙動を証明できません。 運転手が「気が付かなかった」と言ってしまえばそれまでです。 無駄な労力を使うより、ホステスとは気付かれない服装や髪形を工夫するほうが、よほど建設的で効果がありそうです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>精神的苦痛を被ったという理由と、乗車拒否によるタイムロスという部分で、賠償金請求は >できないものでしょうか。 出来ません。 損害賠償の請求には「損害を確定する必要」があります。 損害賠償請求では、たとえば「○○が××したため、△万円の損害を受けた」などと請求し、「□□費○万円 ××費○万円」と言う損害の明細が記された「損害の計算書」が必要です。 >もし請求できる場合、妥当な金額はおいくらだと思いますか。 請求できるとしたら「慰謝料」ですが、慰謝料の妥当額は「双方が納得できる金額」ですので、実際に示談交渉してみないと、妥当額は判りません。 相手が「100円でも納得できない。1円も払わない」って言うなら、妥当額はゼロ円になり、貴方がゼロ円に納得できないなら、妥当額は存在しない事になります。 相手が「1万しか払わない」って言って、貴方が1万円で納得できないなら、妥当額は存在しない事になります。 相手が「5万までしか払わない」って言って、貴方が5万円で納得するなら、妥当額は「5万円」になります。 貴方が「何億円積んだって、誠意を持って謝罪しないと許さない」って言うなら、妥当額は無限大になり、存在しない事になります。 そんな訳で「妥当額は、ゼロ円~無限大の範囲」になります。 どうです?「実際に交渉してみないと、いくらが妥当か判らない」って事が理解できましたか? >示談書を取り付けて、本件を証拠として残したいです。 示談書を取ったら「それでオシマイ」ですよ。 示談書に書かれてない事は請求出来なくなりますよ。 示談書に「1000円払う」ってしか書いてなかったら、1000円貰ってオワリですよ。1000円受け取る以外、謝罪も指導も何もして貰えなくなりますよ。 示談書に書いてない事は請求できなくなるし、示談書の内容を超えて請求すれば「脅迫罪」「強要罪」になりますよ。 それでも良ければ「1000円で示談する」っていう示談書を作れば良いです。 相手がその示談書にハンコを押した瞬間に「すべて解決済みになって、貴方は何も出来なくなる」のですよ。謝罪の要求も出来なくなります。 「それ以上何も出来ない」のですから、示談書と言う「証拠」があっても、訴える事もできないし、裁判する事もできません。 貴方は「話をそれでオシマイにしたい」のですか? 示談書ってのは「話をそれでオシマイにするモノ」なのですよ。
そりゃ、時間単価で働くホステスと完全歩合給で働くドライバーとでは仕事のやりかたが違いますよ。 乗車拒否は、いけないことではあるでしょうが、同時に、どこかけの配車の連絡が入ってしまったらしかたがないでしょう。 そういった場合はタクシー会社に電話して配車を頼めばいいのです。店から客が呼んでほしいといわれたら頼むタクシー会社あるのでは? これも仕事のやり方のノウハウとしてもっておいたほうがいいです。なじみの会社のタクシーなら安心です。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
非常に難しいと思います。 弁護士に相談してみては?あなただけでは到底無理でしょう。 だだし、引き受けてくれるところがあるかわかりませんが。 もし、本当に賠償請求するのであれば、相手も本気で来ます。 タクシー会社は担当の弁護士がいますので・・・ 向こうも、金額より賠償請求される事実の方を重要視しますからね。 ちなみに精神的苦痛→無視しただけで罵倒されたわけでも無く、難しい。 タイムロス→ど田舎の山奥でもあるまいし、他にもタクシーはいるのだから、これも難しい。 気持ちは分かるけど、謝って来るだけでも(本心で無いにしても)マシだと思う。 たいていは、そんなこと無かった、気づかなかった、覚えが無い等で終わるからね。 普通は謝りもしないよ。