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タクシーでベルト着用しない客は乗車拒否できる?
タクシーでもシートベルト着用が義務化されましたよね? 2008年6月の改正からでしたっけ? そしてタクシーの運転手は、 >旅客は運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う >職務上の指示に従わなければならない。 (道路運送法第13条より) のだから、シートベルトをしない客を乗車拒否できますよね? 助手席・後部座席を問わず、 乗客は止むを得ない理由を除きシートベルトを着用しなければならず、 運転手はシートベルトを正当な理由無くシートベルトを着用しない乗客を乗車拒否できる、 という理解で問題ないでしょうか?
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