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配偶者、親、子、内縁の妻、兄弟がいない伯父が死んだ場合、甥がすべて相続

配偶者、親、子、内縁の妻、兄弟がいない伯父が死んだ場合、甥がすべて相続するということでよろしいでしょうか? その伯父が固定資産税等を払っていない場合、伯父の土地の相続時、滞納分の固定資産税はすべて払わないと相続できませんか? 400m2の土地だとどのくらいの固定資産税になるのでしょうか?1坪15万円くらいです。

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  • poolisher
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回答No.1

>配偶者、親、子、内縁の妻、兄弟がいない伯父・・ 兄弟のいない人に甥はいないと思います。そういう意味で表現が正確で ない可能性があります。そもそもいなかったのか、死んでいないという ことなのかもう少し正確な情報が必要です。 >その伯父が固定資産税等を払っていない場合・・ 固定資産税の納付が相続の条件ではありませんから、滞納状態でも相続 はできます。ただし、相続した場合には被相続人の滞納税金(及び延滞税) も時効分を除き納付義務が生じます。 >400m2の土地だとどのくらいの固定資産税になるのでしょうか?1坪15万円くらいです。 滞納額や固定資産税額は市町村役場の固定資産税の係に確認してください。