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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人変更できた方いらっしゃいますか?)
連帯保証人変更の交渉方法とは?
このQ&Aのポイント
- 連帯保証人変更の交渉方法をアドバイスいただけませんでしょうか?契約上は仕方が無いけど、過去にこのように交渉した方がいたら教えてください。
- 義父が連帯保証人として借金を代わりに支払っているが、主債務者の子供たちは支払いをしない現状に疑問を感じています。連帯保証人変更の方法を教えてください。
- 連帯保証人変更できた方いらっしゃいますか?義父には子供たちがおり、現在は年金生活をしています。主債務者の子供たちが借金を返すだけの収入はあると思われますが、連帯保証人を変更する方法が知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
> 似たような境遇 そのような状況になった友人が居ました。 友人の父が保証人として返済していました。 保証人が返済しているということは、もう、「期限の利益」を喪失していますので、原則は一括返済です。 保証人の変更は、普通は出来ません。 友人の父は、債務よりも評価額の大きい家を所有していたので破産も出来ませんでした。 なので、友人が変わりに保証人となり、返済しました。 > その時、どのように交渉を進めたかアドバイスいただけませんでしょうか? 年金生活者という年齢の問題もあるので、義父の代わりに、その息子や娘が返済するということなら、保証人の変更を受け付けてもらえる可能性があると思われます。
その他の回答 (2)
- casablanca1946
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回答No.3
既に回答されているとうり、無理です。 主債務者のお子さんが返済をしない、それが現実でよくあることです。 解決するには自己破産するしかないでしょう。 自己破産手続き、まずはネットで弁護士に相談できますので、そこから入ってください。
- TheGoonies
- ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.2
まず無理です。 一般的に言われる、連帯保証人の変更基準は 今の保証人より財力がある。 債権者・債務者・連帯保証人が承諾する事が条件となります。 >主債務者は借金を払う意志はあると言ってますが払わずに実際は、義父に頼っています。 →言うのはタダですから・・・本当に払う意思のある人は、払える範囲で振り込んできますよ。 債権者にまず保証人を変更する場合の条件を聞いてください。 それに債務者の子が該当した場合は、変更するように言う事は可能ですが債務者の子が世ほどのお人よし以外無理です。 債権者の条件に債務者の子が確当しない場合はどうしようもありません。
お礼
回答ありがとうございました。 特に債権者を説得するのが難しいですね ため息しかでません。