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連帯保証について

債務が主たる債務者の商行為によって生じたとき又は保証契約が商行為にあたるときはその保証は法律上連帯保証とされる、とは具体的にどういったことでしょうか。イメージしにくく理解がいまひとつできずにいます。よろしくお願いします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.5

まずは、民法と切り離して考えないといけないと思います。 商法だけで考える。 保証が商行為である場合保証人と債権者との間で 保証人が主たる債務者と連帯して債務を 負担する旨の合意をしていなくても 商法上保証人は連帯保証債務を負う コレ、私は正しいと思います。 商法では 民法と違って 保証人 という言葉を使えば それは 連帯保証 ですよ! な、意味です。 商法503条 商人のやることは、商行為。 民法では、連帯保証だ!と言わなければ普通の保証。 が、商法では連帯保証・・・とされる。 保証人が、連帯はいやだよ!と言うのならば、そんな契約を 債権者も同意して 商法の規定にかかわらず という特約をつければ 普通の保証契約を締結できる。 また そもそも保証人になるのがいやならば、契約も無効になります。 保証人が、ただの保証人であって連帯ではないよ! と訴えても、これは商行為なので民法に当たらずに 連帯保証ですよ!・・・な意味です。 民法と切り離して考えるだけ ただそれだけで、グッとわかりやすくなると思います。

mixiru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!理解できました!

その他の回答 (4)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

>債務が主たる債務者の商行為によって生じたとき 個人商人の買掛金について、親戚を保証人に付けたとき、 中小零細企業の借入金について、社長個人が保証したとき等 >保証契約が商行為にあたるとき 保証会社が保証料を受け取って保証人になるとき等 上記のような場合は、保証契約において特段「連帯」の旨の合意がなかったり、保証契約書に「連帯」の旨の記載がなくても、当然に連帯保証として扱うという意味です。

mixiru
質問者

お礼

具体的な例を出していただきありがとうございます!!

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.3

とりあえず、抽象的な意味の単語を調べて具体的な意味に置き換えたらいいです。 抽象的な単語 債務 商行為 保証

mixiru
質問者

お礼

確かにそうですよね!アドバイスありがとうございます!

  • tonmatang
  • ベストアンサー率18% (40/213)
回答No.2

債務者が返済不能に成った時は保証人が返済しなければ成らない。 その保証人がさらに返済出来なければ最終的に連帯保証人が全責任で返済しなければ成らない。 連帯保証人は債務返済を免れることは出来ない。

mixiru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

債務者と同じです。 もし逃げたりすれば、連帯保証人が全て保証すると言う事です。 なのでどんなことがあっても連帯保証人にはなってはいけません。

mixiru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

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