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「住民税の特別徴収 納付市区町村 」について教えてください

給与処理に必要である6月分より納付する21年度の住民税の特別徴収のデータを作成しているのですが通知書を見ていくとある従業員の住民税の納付先が間違っていました。給与支払報告書の提出先が間違っており その従業員は1月1日時点でもその市区町村には住んでおらず、また住民票のある市区町村でもありません。このような場合、通知書が届いた市区町村で納付しなければならないのでしょうか。変更が可能である場合はどのような手続きを行えばいいのでしょうか。 給与支払報告書を提出する時点でチェックが出来ていない為にこのようなミスが起こってしまい、反省しております。

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  • ベストアンサー
  • gimpei
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回答No.1

通知書を送付した市区町村に確認しないと断言できませんが、 退職などの場合に提出する異動届の事由「その他」の項目で 届け出をして、本来の居住地に給与支払報告書を再提出する ことで本来の課税にすることができるかと思います。 その市区町村では、住民票のない者が課税資料を提出してきた 場合、住民票のある市区町村に確認して、2重課税になるのを 回避しないといけないのですが、住民票のある市区町村で課税 されていない場合、住民票を置くことなく現に居住地として いると推定されているのかもしれません。

ooel
質問者

お礼

通知書が届いた市区町村に確認し、事情を説明し、本来の居住地に給与支払報告書を提出するよう、指示を受けました。 本来の課税する市区町村の方にも連絡をすると、市区町村同士で連絡を取ってもらう事ができ、無事に処理をすることができました。 従業員にも迷惑がかかるので今後はこのような事がないよう、給与支払報告書の提出には気をつけたいと思います。 回答、アドバイスありがとうございました。

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