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古い擁壁の前の建造物について
- 建築基準法により、古くて高い擁壁の前の増築は制限されている可能性があります。
- 増築された小屋は擁壁からの隙間がわずかであり、安全性に疑問があります。
- 所有者の意向を尊重しつつも、安全性を優先して擁壁前の建造物について検討する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
NO.1です。 当方もS市ですよ。状況からするとT区のMが丘とかA山とかMが崎とか年代からするとその辺りでしょうかね??A区だとK松島~Aが丘周辺辺りか? 上記の地域だとするといづれもほとんどが第一種低層住居専用地域で、隣地の離れは1m、建蔽率50%容積率80%の地域です。 隣家に被害はなかったのですよね? いづれにしてもその助成のある無しが根っこにあるなら、金ではなく、ただ「面白くない」のでしょう。 上記の様な地域の玉石でしたら、もう3.11以前から危険性は十分認識されていましたから(失礼ですが売買しようと思っても売れませんでした)、隣家としても地震だけではなく、昨今の豪雨でも不安だと思うのです。もしまた5強以上の長い余震などきたら、質問者さんも隣家も不安で仕方ないと思います。 3.11のあの時に戻ったら、そんな嫌がらせしてどうなる?って思ってしまいますね。お力にはなれませんが、隣家が感情ではなく冷静に危険回避を選択できる思考になれば良いですね。 感情論だとアドバイスのしようがありかせんが、あきらめずに「お願い」するしかないかと思います。
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- oyazi2008
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不動産屋です。 土地には建築基準法上の制限等があります。市街化区域内であれば用途地域なども定められており、建物の離れなどの制限も定められています。お住まいが政令指定都市などであれば、市のHPなどでも確認できるかと思いますが、それ以外だと役所の建築の担当課等で聞くしかありません。 周辺に3階建て以上の建物がない様な低層の地域ですと、離れが1m以上などの制限がありますが、それ以外はほぼ50cmの民法上の離れがあれば良いとされます。 しかし、例えその建物に違法性があったとしても、質問者さんが隣地を利用して擁壁の修復をするという行為は全く別です。 本来自己の敷地内で処理すべき事で(現実建物があれば工事不可能なのは承知しています)そもそも他人の敷地なのですから、承諾なしに利用できませんし、現在倒壊や破損でもしていない限り、緊急を要する工事とも見なされることはむずかしく、強制的な判決などを以て、利用できる見込みは薄いと思いますよ。 この手の揉め事はかなり経験していますが、最後は「金」です。それなりの工事期間の使用料(ご迷惑料)を提示すれば、承諾する可能性が大きいです。 質問者さんは正当な行為だと思っていても、相手側にとっては何ら関係ないことなのです。 どのような修復法なのかわかりませんが、現在境界が法下でもし擁壁が境界ギリギリに立ち上がっていた場合(上部は傾斜があり逃げていても)、修復で境界線を越境しませんか? そこは良く業者に確認してください。まや擁壁の倒壊は、土留め自体の強度はもちろんですが、一番の原因は「雨水」が擁壁の内側に溜まることです。ここを改善させることが重要です。 本来、万一崩れたりすれば隣家にも被害が及ぶ事案で、修復するのは隣家にとっても安心なはずなのですが、まあ人それぞれ、偏屈な方も多いですから。
お礼
回答ありがとうございます。 住まいは政令指定都市なので市のHPでしらべてみます。 今回の一件は東日本大震災の復旧事業の一環で行政の支援を受けての工事です。 運良く我が家のよう壁は破損や倒壊はしませんでしたが周辺はかなり被害を受けており私の家の裏の隣家よう壁(高さ5m)も震災以来くずれたままです。 そんな中、一部負担金を支払えば支援を受けられるとの事で、隣家の安全を第一に考えての補強工事、、のはずでした。 修復で境界を越境することもなく、行政主導の工事なので何の問題もないように思えていたのですが、どうやらその隣家のお宅は助成の対象からはずれているようで、その事がおもしろくなくて工事を拒絶している感じもあります。 行政側もなす術がないようで、私が交渉するしかないようなのですが何とも頭が痛い話で、、、。 この状況で玉石が崩れて被害が出てもやはり私の責任となりますよね? 最後はやっぱり金ですか、、、頭だけでなく懐も痛いですね。 なにはともあれ貴重な以後意見ありがとうございました。
お礼
重ねての回答、そして温かいお言葉ありがとうございます。 件の住宅はoyazi2008さんのご推察通りの地区に該当しています。 地元の専門家ならではの詳しいお話助かりました。 我が家は避難勧告も受けているので今は他県に移っていますが、 仰って頂いたように諦めず、 そしてまた相手の気持ちを逆撫ですることもないようにお願いしてみます。 本当にありがとうございました。