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調停で決めた面会に子供が行きたくないと言っている。
2年前に元夫の浮気が原因で 調停離婚しました。子供は小学生・男児2人です。 元夫は月数万円の養育費を払うことになり。 子供は月に1回程度面会に連れて行き 朝行って夜ごはんを食べてから帰ってくる、 といった感じなのですが この頃は子供同士のふざけあいやケンカで 元夫が怒鳴ったり、頭を叩いたりして 子供から泣きながら迎えに来てと 電話が来ることが多くなり 子供はもう元夫の家に行きたくないと言っています。 もしここで行かせないようにしてしまった場合 養育費は止められてしまうのでしょうか。 それとも子供からの直接のメールや手紙で 行きたくないと意思表示させるのがいいのか 面接の回数を半年とか1年に1回とか、また調停をして 決めなければいけないのでしょうか?
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それはご質問者が決めることではないですね。 面会は元旦那の権利であって、子供の義務ではないですから 子供がもう怖くて合いたくないと言っているので、行かせません。 でかまわないかと。 それで養育費止められたら、裁判して強制執行すればいいだけです。 あとは元旦那がどうするか決めることですね。
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- ura235
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”この頃は子供同士のふざけあいやケンカで 元夫が怒鳴ったり、頭を叩いたりして 子供から泣きながら迎えに来てと 電話が来ることが多くなり 子供はもう元夫の家に行きたくない”------親だからといって小学生の子供に暴力はいけません。子供にも人権はあります。犯罪行為です。元夫に事実確認して次からの対応話し合うべきです。
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ありがとうございました。
- 783KAITOU
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子どもさんの意向に従って面会交流を検討し直したい。と、いう趣旨のご質問ですが、面会交流の際の問題点を解決するのは、双方の親の役目です。子どもさんが、面会交流を嫌がった場合、あなたと元ご主人が話し合って、子どもさんが嫌がっている原因を解消し、スムースに面会交流が実行され、健全な親子関係維持に努めなければなりません。 子どもさんが嫌がっています。と、言って面会交流を中止したり、子どもさんから会いたくない、と言わせてはいけないのです。親が、つつがなく面会交流を実行できる環境作りに努める義務があります。親同士が話し合って子どもさんが嫌がる原因を取り除き、面会交流の目的をキチンと子どもさんに説明すべきです。これらが親の役目なのです。 親同士が話し合っても面会交流に関してキチンとした結論が出ない場合、再度面会交流の調停の申し出をされたら良いでしょう。調停で決められた面会交流の条件を守らない場合、間接執行と言ってあなたが元ご主人に損害金を支払わなければならない場合もあります。お尋ねの、養育費の支払いと面会交流の実行の有無は切り離して考えるべきです。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。