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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供との面会交渉について)

子供との面会交渉について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停中の子供との面会交渉について知りたいです。夫が養育費を払わない場合と払うと言っているが私が断った場合、どちらの場合も審判では子供に会わせなければならないのでしょうか?
  • 離婚調停中の子供との面会交渉について知りたいです。養育費を貰っていなければ子供に会わせなくてもいいのでしょうか?
  • 離婚調停中の子供との面会交渉について知りたいです。夫が養育費を払わない場合と払うと言っているが私が断った場合、どちらの場合も子供に会わせなければならないのか教えてください。

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noname#164050
noname#164050
回答No.3

過去、離婚で子供を前妻に渡した男性です。 面接請求もしましたが、調停は相手方の暮らす地域の家裁にします。 相手方の家族がその地域で知名度があれば、調停員も知る事となります。 私の場合がそうでしたが、感想としては、調停員も人ですから中立を装いながら必ずしも中立ではない。 さて、「養育費を払わないから会わせない」がどうか?  「金は払わないけど、子供に会いたい、会わせろ」、これは非常識も甚だしい。 仮にですが、相手側が裁判をしてまで会う権利を認めさせようとするなら、養育費を認めさせるべきです。 普通、きちんと支払いをしている人が起こす裁判でしょうね。 まともに払わない人がそこまでするとは思えません。 私の場合ですが、きちんと養育費を払いました。 ですが、前妻は「感情」で会わせたくない。 調停員には「子供が会いたいと言うなら会わせる」と。 離婚から最初の頃に2度ほど子供と会いました。 その時に分かった事なのですが、前妻は子供にこう言ったそうであります。 「パパに会いたいなら行きなさい、その代り帰って来るな!」。 幼い子供の気持ちを支配する事で自己の望み通りにしようとする人です。 その他にも、いろいろな事が分かりましたが、子供の精神面に与える影響を考え、面会する事から身を引きました。 ご質問の件ですが、調停が成立すればその内容は「一応」守らなければなりません。 しかし、貴方が拒否して成立しなければ、相手側が上級裁判所に移行しない限り面接請求はそのままになります。 取り決めが成立すれば、それは有効な物となりますが、家裁ってその程度なんです。 調停員が言ってました。 完全拒否されたら、「上(上級裁判)に行って貰うしかない」と。 上級裁判に移行すると言う事は、費用が掛かります。 相手がそこまでするかですね。 因みにですが、私は離婚時に作成した公正証書の内容を変更させました。 細かい事は省きますが、家裁の調停で、双方の合意が得られれば、これも出来ます。 まだ子供さんが幼いようですので、ある程度生活が安定するまでの「時間の余裕」をお願いする事も出来ます。 今は、子供に会いたい気持ちが強いようですが、そのような身勝手な男は変わるものです。 その間に、相手方に恋人ができたりいろいろな事で時間が解決してくれることもあります。 子供の成長に、父親が居ないのと、定期的に会って父親が居ると実感できる事は、大きな違いがあると考えますが、一番大事な事は「相手が、それだけの価値がある人間かどうかです」。 DVをする、養育費も慰謝料も払わない、そんな低級な人間だったら「会わせる価値無し」だと思います。 個人的には、きっぱりと拒否の姿勢を示される事をお勧めしますが、場合によっては弁護士をお願いするのもお考えください。

suteteco-teco
質問者

お礼

どうもありがとうございます! 子供の福祉のことを考えたら子供には害はないし会わせるべきかな・・・と葛藤しておりましたが、会わす価値なしとハッキリ言っていただいたことで少し救われました。

その他の回答 (2)

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

中高年別居中の者です。 4年程前に妻が勝手に子供連れて出て行きました、出て行く前日まで、極普通の家庭が、翌日、家に帰って来ると、荷物がなく、ゴミだけ置いていきました!妻には、かなりの怒りと子供2人には、可哀想で仕方が無いということや、寂しさが交錯して、当時は頭の中がグチヤグチャでした。 そして、「面接交渉権」の調停を申し立て、一回目で成立、子供達とは定期的に合っています。 さて、貴方とは異なりますが、DV夫への怒りは理解できます。 しかし、面接交渉権は夫婦の為のものでなく、子供の福祉の為に、子供と別れて住んでいる相手に合わせることが目的です。 旦那から、子供に対して、きっちり養育費を支払い、他、子供の養育に対して問題なければ、合わせるのが、本質です。 但し、子供に危害加えたりした場合や面接時にほったらかし(子供への安全面配慮不備など)では、制限もできます。 離婚調停中ということは、共同親権ですね、貴方が拒む理由が旦那が子供に対しての福祉を充実させる為、きちんと養育できる意思を約束させましょう。 ご存知の通り、離婚は夫婦間の問題で、離婚したら、他人ですが、子供と父親の縁は続きます。 離婚で被害を被るのは、子供ということも考えて下さい。 貴方の一存で夫と子供を合わせないというのは、上記の通り、旦那と子供が合うことによって子供の福祉に問題がありの場合ですが、子供としては父親には、変わりありません。 貴方のお怒りは解かりますが、面接は容認することが良いと思いますよ、でも、旦那から貰うものは約束させましょう。 養育費を支払わないというのは論外です!子供を育成する気がないのか!と言いたいですね。 つまり条件というものを与えるべきです。 養育費は父親と子供の繋がりですよ! 私なんか、自慢じゃないけど、まだ婚姻関係中ですから、きちんと毎月生活費入れてますし、子供の学費も負担しています。(これは、当然のことですが) 父親が、子供の養育に対して不熱心なら正すよう、調停で約束させるべき! 調停員は、旦那側に余程の問題が無い限り(子供に対して)面接の方向で進めます。 調停中ということで、ご存知と思われますが、調停員は、銀行の元頭取とか、民間からの選出された方が多いです。 調停が成立したら、裁判官がやってきて、夫婦双方が約束した項目をまとめて条項とします。 これが判決文ということです。 判決文の読み合わせの時に夫婦が同室で異論がないかどうかの確認までして成立ですが、何回も調停してお互いの意向が平行線なら、最終審判となります。 恐らく、今は夫婦別室での時間差出頭の調停と思われますが。

suteteco-teco
質問者

お礼

体験談からのご回答ありがとうございました。 今のところ子供には害はありませんが、片親だけで育つよりももっと良くない影響が出てくると思います。 その事をしっかり調停や裁判で伝えられるようにして出来る限り制限をつけてもらえるようにがんばってまいります。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

養育費と面接交渉は別問題。 意図的に妨害すると慰謝料請求の対象になり、慰謝料500万円を認めた判例もありますよ。 (静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決-判例時報1713-92)

suteteco-teco
質問者

お礼

別問題とわかってはいてもなかなか割り切れない部分がありました。 ハッキリ言って頂いて助かりました。