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パンチラの盗撮DVDは、著作権ありますか?
某有名盗撮メーカーなどが、 本物の、パンチラ盗撮系のDVDを大量に、 制作、販売していたりしますが あれは、著作権はどうなるのでしょうか? 盗撮自体は、違法行為だとは思いますが、、。
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著作権はあると考えるべきでしょう。 ただし、その著作権を行使するとなると、話は別。 行使とは、Aが盗撮した動画をBが勝手にダビングして販売したので、 Bに対して著作権料を請求する…… という行為です。 このとき、Bがすんなり払えば問題ない。 もしも、Bが拒否したとき、訴えられるか? という問題です。 もちろん、訴えることは可能ですよ。 でも、誰がそんなことをしますか? 盗撮は違法行為です。 訴えるということは、自首するようなものです。 盗撮したAが販売するのは、著作権に基づく行為…… ではないのですよ。 著作権がなくても、販売することはできます。 例えば、美術館は、有名な絵画を展示していますが、 その絵画の著作権を持っているわけではありません。 でも、拝観料を取って、鑑賞させることに何の違法性もない。 過去にこんなことがありました。 Aは、Bから無修正のアダルトビデオを買う約束をして、 お金を振り込みました。 しかし、Bから送られてきたのは、普通の修正された アダルトビデオだったので、AはBを詐欺で訴えました。 無修正のアダルトビデオは公序良俗に反するので、 そもそもの契約が違法であり、詐欺は成立しない…… と、思っている人が多いのですが、判決は、 詐欺の成立を認めました。 つまり、公序良俗に反していようとも、最初からお金を 騙し取ろうとしたのだから、詐欺罪は成立するとしたのです。 つまり、盗撮が違法行為であっても、 そこに盗撮者の意図(どの子のパンティを取ろうか)が存在する ので、著作権もあるというのが、法的には妥当な解釈。 でも、その著作権は、実質上、行使できないので、 ないのも同じです。
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- あずき なな(@azuki-7)
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一般人(この場合の被写体)に著作権ってあるのかな?
- applenote
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ひとつ思いついた。泥棒が違法行為なのは当然ですが他人から盗んで得た物に占有権は発生するか?しますよね。単純に権利取得の過程が違法だからといって権利の発生が否定されないと思います。 特許法の場合には公序良俗に反する発明は認めていませんが、著作権法にはそれに類する除外規定がありません。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
超何度もつっこみたい回答あるけど指摘回答は禁止なので我慢。真に受けないように注意 違法行為の盗撮だからって権利が発生しないとも限りません。撮影者の個性、まぁ下心かもしれませんが、盗撮でも個性が創作的に表現された影像に変わりありません。 参考として台湾ではアダルトビデオは創作物でないとして著作権を否定しています。日本のAVメーカーが台湾での違法配信に対して現地警察に告訴し逮捕まではされましたが、不起訴にされたニュースもありました。しかし、日本ではどうかといえば 弁護士どっとこむより http://www.bengo4.com/topics/284/ 著作権関連本でもお見かけする雪丸真吾弁護士の見解では公序良俗で著作権を否定することは表現の自由を侵害するおそれがあるため裁判所は消極的にならざるを得ないとのことです。 盗撮が公序良俗違反でもおそらく日本では著作権が発生するでしょう。 盗撮と作品の著作物性は切り分けないといけません。盗撮が違法行為であることとは別問題と考えます。 映画の著作者と映画製作者は両方に著作権があるのではなく、一定要件満たせば著作権が初めから著作者でなく映画製作者に帰属するというもの。 盗撮したまんまでなく編集して販売するなら、映画製作者に権利が写る場合はありますね。 著作隣接権は実演家くらいしか想定できないけど、もし企画で盗撮されているのが演技だとすれば女性は実演家であるが、許諾を得て録画されているのでワンチャンス主義の働きにより実演家の権利をほとんど失います。本物の盗撮であるとすれば、女性は演技をしているとはいえないので実演家ではありません。結論、実演家の権利は考えなくてよし。 少し近い問題として版権物を無断で翻案した二次創作の同人誌に著作権はあるか?もし違法なものに著作権は発生しないと考えるなら、無断で販売目的に二次創作を作ったなら、ストーリーや絵に新しい創作性があろうとも著作権は発生しないこととなるでしょう。しかし、通説では「適法に作成された」という要件はないため無許諾の二次にも新しく創作性のあれば著作権法で保護されると考えられています。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
一部の盗撮物は実はやらせで、映っているのはみんな女優さんやバイトだったりします。この場合、本来の制作元に正当な著作権があります。 本当に盗撮しちゃってる場合は、それ自体が違法物なので製作者に著作権はありません。むしろ、映っている被害者に権利があり損害賠償を払わなければなりません。
- dogday
- ベストアンサー率29% (2313/7949)
問題点を切り分けなければなりません。 ・著作権とは財産権です。金銭被害があったときのみ権利侵害になります。 ・映像自体に著作権はあります。 ・撮影者にも著作権があるし、映像制作者にも著作権はあります。メーカーは撮影者から利用許諾権を買い取ります。 ・著作隣接権というものもあり、権利を売買できない部分もある。 ・被写体には肖像権がありません。パンツじゃ個人が特定できないから。 ・盗撮などは現行犯逮捕しかできません。被害者が特定できないから。 ・著作権侵害や肖像権侵害は親告罪です。権利者が直接訴え出なければ、違法ではあっても罪にはなりません。 ・違法性のある契約は無効とされます。 権利はあるので、訴え出れば権利行使はできます。 著作権違反であろうと、映像自体が違法行為なので、法では保護されないということ。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
パッケージのどこかに記載ありますので確認して下さい。
お礼
パッケージに大抵、「コピーは著作権違法」などと メーカーは記載してますが、法的には、盗撮パンチラなので、どうなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。
お礼
ご丁寧に、分かりやすい解説を ありがとうございました。