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これは違法ですか。DVDをコピー。

市販されているメーカーの、トイレなどの盗撮系のDVD をコピーして売った場合、というのは、違法ですか。 トイレなどの盗撮系に、著作権などあるものなのでしょうか。 モザイクは入ってますが、中身は完全な盗撮系です。 内容がヤラセか、本物かにも依りますでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • torento19
  • ベストアンサー率46% (35/75)
回答No.8

すみません。 読み返したら記述ミスがありました。 正しくは以下のとおりです。 ------ 極端に書くと、 ▼著作権に違反していないもの(違法でないもの) 貴殿が撮影したDVDを販売する場合は著作権違法となりません。 ▼著作権に違反しているもの(違法のもの) 貴殿以外の方が撮影したDVDを販売するもの全て ※ただし貴殿以外が方が撮影された物でも著作権フリーと明示されているもの、 且つ商用利用OKと明示されているものであれば問題ありません。 となります。 ------

その他の回答 (7)

  • torento19
  • ベストアンサー率46% (35/75)
回答No.7

極端に書くと、 ▼著作権がないもの(違法でないもの) 貴殿が撮影した以外のDVDを販売するのは著作権違法となります。 ただし貴殿以外が方が撮影された物でも著作権フリーと明示されているもの、 且つ商用利用OKと明示されているものであれば問題ありません。 ▼著作権に違反しているもの(違法のもの) 貴殿が撮影したものでないDVDを販売するもの全て となります。 盗撮モノが「本物」「やらせ」を問わず、DVDという形にした時点で創造物にあたるので それを無断でコピーして販売するのは著作権違法の可能性の方が濃厚です。 また「モザイクが入っている」の時点で創造物にあたりますので、モザイクに入っている ものは極端な事が無い限り著作権違法の可能性は濃厚です。 万に一、DVDビデオの開始か最後に、 「この映像についての著作権はフリーです。商用利用の有無に関わらずご自由にお使いく ださ。」 などと書いてない限りは著作権があるものと思った方が賢明です。 また、盗撮モノが「本物」であった場合 映っている方には肖像権が発生し、また名誉棄損や損害賠償・慰謝料など多大な賠償が ふりかかってきますので、出所が分からないものは手を出さないのが賢明です。

  • i-am-you
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.6

返答ありがとうございます。 少し視点を変えてみますね。 ある店の監視カメラに映る場所で偶然女性が倒れパンツが見えました。 お店の人はその監視カメラをコピーし販売しました。〔これも本気盗撮物になるよね〕 その商品を見つけた私は商品を購入し、 コピーをして販売しました。 こう置き換えても問題ないよね?〔これも立派な本気盗撮物だよね〕 著作とか考える前の問題っと書いておいてアレですが、 著作権には、 公衆が利用できる自動複写機器(有料か無料かは問わない)を用いて複製することは認められません。さらに、公衆送信することも認められません メーカーさんは少なくてもコレにひっかかるんじゃないでしょうか?〔ここにも興味を持とう〕 私が言いたいのはようするに上記ですでに違法商品〔著作権の侵害になりえる〕と認められている物を購入してコピー販売するって事。 つまり、 普通のアダルトDVDをコピー〔この時点で違法商品〕して売るのと変わらないと思わない? まぁ実際は著作や法的のどれに該当するのかは自分で納得できる所までちゃんと調べてみればいいんじゃないかな。 って訳で違法だとは思いますよ。 これじゃダメ?

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.5

普通に売られているものはやらせでしょ。素人と書かれているDVDだって「プロの素人」がいます。中○生・高○生と書かれているやつだって子供っぽく見える成人女性を起用しているだけ。 本物だったら堂々と販売できません。 本物だとして、著作物性があるかどうか。 監視カメラのように創作目的ではなく固定されているカメラが撮影した映像は個性がないので著作権はありません。しかし、盗撮するためにカメラを固定したなら位置や角度、その後の編集によって創作性が見いだせるでしょう。 公序良俗に反するものに著作権はあるのかどうか。 別に著作権法に公序良俗に反するものを保護しないとはありません。特許法では公序良俗に反する発明は取得できないことになっています。 盗撮映像だって人が用意して作成したなら文化的な創作物には違いないでしょう。 著作権法に書かれていないだけで、裁判官が何かしら解釈によってわいせつ物の著作権を否定することもできるかもしれませんが。アダルトビデオ販売事件ではアダルトビデオに著作権がある前提で頒布権侵害が高裁で否定されています(ただ、著作物性は争点になっていませんが)

  • i-am-you
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.4

市販メーカーのコピーで販売は完全にアウトです。 盗撮系で著作権ってのはそもそも勘違いしすぎです・・・。 盗撮系も全てヤラセです。 ヤラセじゃなくて本物の盗撮!だったら市販メーカーもコピーで販売した人もアウトに決まってるでしょ・・・。

joker1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は、おっしゃってます通り、本物のトイレ盗撮で 市販されているメーカーがあります。 「な○○書店」と言いますが、知ってる人は 知ってると思います。 ニュースでも 「盗撮された女性が、な○○書店に 賠償請求した」ということが過去にありました。 ネットで検索しても、出でくると思います。 そういう理由なので、その盗撮系のトイレものを コピーして売ると、どうなるか、、 ということです。 メーカーはいいのですが、 著作上、法的にどうかということです。

  • yoichi001
  • ベストアンサー率32% (328/1007)
回答No.3

内容がヤラセの盗撮系のDVDを複製して販売したら、メーカーから訴えられて、警察に捕まる。 仮に内容がヤラセじゃない盗撮系のDVDが存在したとして、それを複製して販売したら、警察じゃなくて恐い人達に捕まる。

回答No.2

盗撮系か団地妻系かにかかわらず、そもそも市販されているDVDをコピーして売る行為自体が完全に違法です。 盗撮系でもモデルと打ち合わせの上撮ってるかと思いますし、そもそも本物かどうかを見定めるのはきわめて困難かと。 何しろ写ってるのはケツばっかりですからね。 海賊版DVDでの逮捕例が多数あるのでご注意を。

  • ariakun
  • ベストアンサー率37% (186/494)
回答No.1

「内容がヤラセか、本物か」そんなことは関係ありません。 市販されている物を「コピー」して売れば「海賊版」として摘発され「逮捕」されますよ。 止めておきましょうね。

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