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注文していない工事金請求について

貸家をA法人に継続賃貸して居ます。 同法人社員の入替時に時折軽微な修理をしています。 今回、工事業者が(A法人の指示で)当方には無断で改修し(水廻他全面改修) 多額の工事金請求書が届いています。 工事請求の理由は貸主負担で工事金支払いをしなければ解約するとの事です。 この様な場合の対処と支払等いは如何にすべきでしょう? 宜しくご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.3

どういう契約になっているかが問題。 それが書かれていない以上、誰にも判断出来ませんよ。 一般的な賃貸契約なら、借主が独自に行った工事費を支払う必要はないし、逆に貸主は原状回復(工事前の状態に戻す)を要求する権利があります。 しかも、工事費を支払わなければ解約、など一方的でお話しになりません。 あくまでも契約内容次第ですが・・・

junusa
質問者

補足

ご指導有難う御座います。 一般的な賃貸借契約です。 今回の特殊事例は無記載です。 借主が独自に業者発注し、同業者から当方に請求が来ている状況です。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず賃貸借契約書を確認してください。改修工事は誰がするかがポイントです。改修工事、修繕は家主が対応することが条件または家主の承諾のもとに改修、修繕の場合は下記のとおりが原則です。 改修工事業者に賃借人が家主の了解を得ず勝手に発注した場合も支払う義務はありません。逆に、今までの設備が使用可能の場合は現状回復を要求できる場合もあります。 この場合は契約書に基づき話し合いで解決するしか方法はないと考えます。借主に若干の非があれば折半での負担も考えられます。穏便な交渉を期待します。

junusa
質問者

補足

ご指導有難う御座います。 一般的な契約書で細かい工事関連の約定記載は御座いません。 予め相談が有れば良いのですが、(借主と業者が)全く無断で施工した事実経緯です。 水廻りも通常使用は出来る状況ですが、勝手に新製品に変更したようです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

解約すれば良いのでは。

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