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訪問はりきゅう治療院の名称
鍼灸師です。 訪問はりきゅう院開業の為、保健所に「出張施術業務開始届」を申請しに行きました。 特に治療院の名称を記載する欄が無かったので、担当の方に伺ったところ 「治療院を実際に構えているわけではないので、名称をうたう事は違反になります」との 返答でした。 名称もうたえないとパンフレットも名刺すら作成できません。同業者の皆様はどのようにしているのでしょう?どのような形で営業をしているのでしょうか?教えて頂けると助かります。 実際同業者のパンフレットなどをよく目にしますが、あれは本当にいけないのでしょうか?
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- ppp4649
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回答No.1
どんな回答が付くのか見ていたのですが回答がありませんね。 誰も分からないからだと思います。 私も分かりません。 多分ですが、保健所の担当者の認識が誤ってるのではないでしょうか? 考えられる方法は4つ有ります。 (1)何処か違う所の保健所に電話して「訪問鍼灸院をはじめたいのですが、その際○○出張鍼灸院と言う名称で問題ないですか?」と聞いて見て下さい、○○の部分はミヨジが良いです。 (2)違反だと言った担当者に「出張所の拠点だけではダメで、院を構えてないと名称をうたえないというのは、あはき法の何条に該当するのか教えてください」と問い合わせて見る。 (3)学校出たてなら、法規を教えていた先生に相談してみる。 (4)厚生労働省に問い合わせて「こういう事を言われたのですが間違いありませんか?」と上司に確認する ご参考にどうぞ。 結果を教えてくれると助かります。
お礼
回答ありがとうございました。あまりに回答が無かったので諦めてサイトの確認もしていませんでしたが、久々に観てビックリしました。御礼が遅れてすみませんでした。近々再度保健所に行く用事があるので直接聞いてみますし、ほかの保健所にも問い合わせしてみます。答えが出たら補足しますね。