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労働法で、1か月の残業時間が何時間以上になると

労働法で、1か月の残業時間が何時間以上になると、ダメなのでしょうか? 40時間でしょうか?45時間でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html ザル法だけどね。 臨時延長はあくまで臨時なはずなんだけど。

yfdmxhkohrt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

ダメとかとくには無いのですが、残業時間が増えると事務手続きが増える事になります。 ●残業時間が月45時間以内 36協定だけでまかなえます ●残業時間が月45時間を超えた場合 その労働者に関する労働時間や過去の検診結果などの情報を産業医に提供して、その助言指導を受ける ●残業時間が月100時間を超える時間外労働をさせた場合または、2カ月間ないし6カ月間の1カ月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合 産業医への情報提供のみならず、当該労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせ、産業医が必要と認める場合にあっては健康診断を受診させ、その結果に基づき、産業医等の意見を聞き、必要な事後措置を行う 極論を言えば、月100時間超えの残業をさせてもあとで健康診断を受けさせればOKです。

yfdmxhkohrt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

通常は労働基準法36条に基づいて結ばれる協定で上限45時間ですが、 質問者の会社が何時間で届け出ているかです。 しかも、特別条項付きの36協定を届け出れば、それ以上可能です。

yfdmxhkohrt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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