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新聞契約を破棄したいです

2か月前、自宅に来た新聞勧誘の人からサマーランドのチケット4枚、7月から9月の期間有効(3500×4円)と、のどごし生24本(2500円)と引き換えに3か月契約してほしいと頼まれたので契約しました。 チケットは7月5日に届くと聞いていたのですが届かなく、あれ?と思って待っていたのですが、先日電話がありチケットがとれなかったから、ビールなど違うものに変えてくれないか?といわれました。 私も友人もドライブを兼ねて遊びに行けると楽しみに待っていた。それに元々合計1万4千円もするチケット代金だけで新聞代が浮くと考えて契約したので、それは無理だと言いました。 契約破棄できないのか?と尋ねたところクーリングオフの期間が過ぎているから無理だと言われました。 双務契約においてその一方の債務が成立しないときは、他方の債務もまた成立しないのではないですか? クーリングオフの期間が過ぎてから契約内容を変更されるというのはどう考えてもおかしいと思うのですが(^_^;) 契約破棄はやっぱりできないのですかね?

みんなの回答

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

代替品の場合もありと契約書に書いてあれば、破棄できないが、口約束でも無効。書いていないのだから、破棄できます。話が違うといえばよい。新聞店でだめなら、本社に掛け合うと脅せばよい。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

出来ますよ。 クーリングオフ(法的)には無理な話で、専売所もそれを盾に取りますが、これを後爆(あとばく)と言って、不正契約をしたとして、解約可能です。 あくまで配達したいのであれば、専売所の責任に於いて契約を履行させれば良いのです。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

双方の契約書に書かれていない約束事は無効。 でも「勧誘員の説明していた景品が実際と違う。これは意図的な詐欺だ」 と新聞社に訴えることは可能です。 これで折れてくれれば良いですが ダメだった場合は相手次第です。

TAMANEGI1234
質問者

補足

なるほど!回答ありがとうございます!!消費者センターに電話してみようと思ってます!

回答No.1

>契約破棄はやっぱりできないのですかね? 破棄は出来ますよ。貰ったビール等の景品など(相当額の現金でも可)を返却しなきゃいけませんが。 あと、契約料は、新聞を受け取ってしまった分は戻ってこないので、残りの期間を日割りした額しか戻ってきません。 2ヶ月前に3ヶ月契約したのであれば、残りは1ヶ月残ってないので、景品代と相殺したら、足が出ると思います(こっちが不足分を払わないといけない) それでも良ければ、自由に解約できます。 なお、クーリングオフは「すでに新聞を受け取ってしまった過去の分も無しにする」って意味ですから、2ヶ月も経ってからじゃ無理です。 >クーリングオフの期間が過ぎてから契約内容を変更されるというのはどう考えてもおかしいと思うのですが(^_^;) こういうのって、たいてい、約款とかに「商品および契約内容は予告無く変更される事がある」って書いてあって「おかしいと思っても文句が言えないようになっているのが普通」です。

TAMANEGI1234
質問者

補足

回答ありがとうございます!! ちなみにまだ契約はしたものの、ビール(自分用ではないです(笑))も新聞もなにも受け取ってません。 新聞は10月からの契約です! あと、未成年なんですけど民法第5条はつかえますか?

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