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新聞契約
今日某会社の新聞の契約をする人が来ました。 その人が、3ヶ月無料にします。その分の料金は私自信が払います。 あなたはお金を払わなくていいので、 3か月の契約していただけませんか? と言ってきたので、馬鹿なことに契約をしてしまいました。 僕の分の新聞代を払うより契約をとった方が儲かるみたいなことを言っていました。 一応相手の証明書?みたいなのを見せてもらって、契約書の裏側に 3か月無料にしますと書いてもらったのですが、 後で考えたんですが絶対怪しいですよね? これはやはりだまされてるんでしょうか? 明日クーリングオフの通知を送ろうと考えているのですが、 みなさまの見解を教えていただきたいです。 お願いいたします。
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- ahohdori
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No.2ですが、、、 類字の事例を思い出しました。 先般、「名ばかり管理職」のTVニュースで、ある大手紳士服販売チェーン店の「店長」が、店の売り上げを確保/維持するために、自らの給与の中から着る当ての無い紳士服を大量に買い込んで、「売り上げの数字を捻出」していて、自宅の部屋は袖を通していない洋服だらけ、というニュースでした。 ですから、新聞販売員(拡張団といいます)が身銭を切ってでも、部数を上げてノルマを確保する、という現象は決して珍しい事ではありません。1ヶ月3925円として3ヶ月なら11.775円。その分の何割かは「報償手当て金」として歩合戻しがあるものなのです。 もしも、無料の付き合いもどうしても危なくなってきたときには、××新聞本社の「販売部」という部署に電話して苦情を述べれば、効果てき面です。東京・銀座に「新聞近代化センター」という団体がありますが、ここはまったく無力です。
- ahohdori
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ノルマに苦しむ販売員としては、比較的日常的に行なわれている手法です。 No.1さんが言うほど大げさに考えなくても大丈夫ですよ。 わが家に来ている、担当君も、一か月分だけサービスしてくれました。 私も以前、とある仕事関係で、新聞販売店の内情を調べたことがありましたが、こういう傾向は関西地区で強いようです。 結論から言うと、貴方は騙されてはいません。 販売員の「ノルマ稼ぎ」に利用されただけなのです。 業界では「無代紙(むだいし)」「S紙(えすがみ)」等と呼ばれており、慎むように戒められているようですが、ノルマがある以上はなくなりません。 昔の話ですが、日刊工◎新聞などでは、紙面が埋まらないとの理由で、本来は数十万円もする広告掲載を無料で行なっていた時期もありました。現在は知りません・・・。この事実は、クライアント(広告主)の口から直接に聞かされたものです。 毎月末の集金時には空の領収証を持ってくるはずですので、貴方はサービスだと思い、堂々と取ってあげればいいのです。彼の売り上げに貢献してあげたのですから。 ただ、3ヶ月経ったときに、今度は有料で取って貰えないか?と聞いてくるかも知れませんが、その時は貴方の「勇断」が必要です。 有料でもいいから取るなら取る、ただでも要らない、ただなら取る……という態度をはっきりさせておく事です。
- tyty7122
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クーリングオフの通知を送ると同時に、販売店に電話でクーリングオフする旨を連絡することをお勧めする。 >3か月無料にしますと書いてもらったのですが、 この紙のコピーを取って販売店側に「こんなこと言われた」と伝えるとよいだろう。(渡すのはコピーであり、原本は販売店側に見せてもよいが渡してはならない。) 当然販売店側はそんな契約を認めることはできない。そもそもこのような契約は法律違反である。販売店がこれを認めることは販売店も違法行為に加担することになる。つまり販売店側のほうも契約を認めることはできないのだ。 そして、販売店側には二度とこのような馬鹿販売員を雇わないようにくぎを刺しておくとよいだろう。もしも「いや、それは販売員が勝手にやったことで...」などと言い訳するようであれば、「その言い訳も含めて消費生活センターに通告する」と伝え、実際に消費生活センターに通告するとよいだろう。
お礼
契約自体がおかしいですもんね。 電話もしておきます。 ありがとうございました。
お礼
実際にそういうこともあるんですね。 聞いたことがないので不安でした。 それならとってみてもいいですね。 ありがとうございました。