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Y新聞契約

今日Y新聞の勧誘がきました 初めは全くとる気はなかったのですが 「来年の3月にはこのアパート出るのでいらないです」 「来年からいないのかーなら集金だからお金払わなくていいからとりあえず契約書に記入して欲しい」的なこと言われ 期間が来年の3月から8月までの半年で あたしは確実にアパートを解約している時期でした そのため説得されるまま契約書にサインして判子まで押してしまいました また、洗剤や油まで置いていきました 本当に払わなくて大丈夫なのでしょうか? クーリングオフすべきでしょうか? 教えてください(;;

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  • ki819
  • ベストアンサー率50% (48/95)
回答No.1

クーリングオフすべきです。 契約書にはあなたがそのアパートにいる間だけ支払うとの条件になっていないでしょう。 勝手に新聞を入れて請求出来ます。 請求に応じないと、契約不履行で新聞販売店から裁判所に訴えられる事もないとは言えません。 勧誘の人は契約が取れれば後はどうでも良いのでいい加減な事を言ったのだと思います。 契約書は絶対にその場で署名捺印してはいけません。 一度、返してしっかり読んでからにするべきですよ。 私の知ってる人はクーリングオフを申し出たら、「配達のために人を雇ったのにどうしてくれる。」と、凄まれたそうなので、市役所の無料弁護士相談に行って解決しましたよ。

y0yka
質問者

お礼

ありがとうございます (;O;)やはりクーリングオフしようと思います これからはよく読んでから契約にはサインします!!

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