新聞契約を破棄したいです
2か月前、自宅に来た新聞勧誘の人からサマーランドのチケット4枚、7月から9月の期間有効(3500×4円)と、のどごし生24本(2500円)と引き換えに3か月契約してほしいと頼まれたので契約しました。
チケットは7月5日に届くと聞いていたのですが届かなく、あれ?と思って待っていたのですが、先日電話がありチケットがとれなかったから、ビールなど違うものに変えてくれないか?といわれました。
私も友人もドライブを兼ねて遊びに行けると楽しみに待っていた。それに元々合計1万4千円もするチケット代金だけで新聞代が浮くと考えて契約したので、それは無理だと言いました。
契約破棄できないのか?と尋ねたところクーリングオフの期間が過ぎているから無理だと言われました。
双務契約においてその一方の債務が成立しないときは、他方の債務もまた成立しないのではないですか?
クーリングオフの期間が過ぎてから契約内容を変更されるというのはどう考えてもおかしいと思うのですが(^_^;)
契約破棄はやっぱりできないのですかね?
お礼
ありがとうございました。