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苗字の変更について

私は生まれたときはAという父方の苗字を名乗っていました。しかし私が二歳くらいの時に父が母方の家に養子として入ったことで現在私はBという苗字を名乗っています。私が成人したらこのBという家から分籍しようと考えています。このとき、私はAという苗字に戻ることはできますか?またこれらの手続きには裁判所へ行く必要がありますか?調べてみてもこのような事例がなくどうすればいいのかわかりません。回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

「私が二歳くらいの時に父が母方の家に養子として入った」としてもそれだけならあなたの名字が変わることはありません。変わったのであれば入籍届をだして父母と同じ戸籍に入って名字も同じにしたのでしょう。 民法791条4項 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 これを使えば元の名字に戻ることができるでしょう。この場合は分籍は自動的に行われます。

TARTEIUM
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.2

うちと同じケースです。 分籍は単なる事務上の書類が変わるだけで、 親子関係や相互義務等法律的には何も変わりません。 結婚等により夫が独自に戸籍を作成するような時分籍することが多いです。 ただ、 戸籍をいじりすぎると相続の時に全ての戸籍を集めなくてなならないので面倒になりますから、 なるべく必要最低限度にしておいた方がいいです。 苗字の変更は家庭裁判所で許可される必要がありますが、 よほどの事情が無い限り許可されません。 ただ、 民法791条1項に「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」とあり、 変更前だと問題無く苗字をそのままにしておくことができた筈ですが、 現在お父様もお母様の同じ姓になっていれば選ぶことができない為戻せないかもしれません。 家庭裁判所に相談するのが一番いいと思います。

TARTEIUM
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

今名乗ってる名字なわけだから 分籍しても残せるのでは ハッキリとした法的根拠は弁護士などに相談するしかないです。

TARTEIUM
質問者

お礼

ありがとうございます。

TARTEIUM
質問者

補足

えーと前名乗っていた苗字に戻したいという相談です。言葉足らずであればすみません。弁護士に相談すべき、なるほど、参考になります。