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苗字変更の手続き方法と注意点
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ご質問は「氏の変更」についてです。現在のあなたの「氏」は、縁組によって生じた「氏」です。つまり「縁氏」です。子の氏は、あなたの母親の再婚によって発生したものです。そして、母親は再婚された後、離婚されたのですが従前の氏である母親の旧姓に戻さずに再婚相手の氏のままあなた共々新しい戸籍を編製されたのでした。(Cという「氏」で戸籍を編製) そこであなたは縁もゆかりもない養父の氏を名乗り続けることに抵抗を感じられて従前の氏である母親の旧姓の氏に戻したいがその方法は如何なものか、とお尋ねです。方法は家庭裁判所に氏の変更願を申請されればいいのです。しかし、この変更願は、戸籍の筆頭者及び配偶者が届け出ることになっています。離婚して配偶者が居ないときは戸籍筆頭者が届け出ることになっています。あなたのように筆頭者でも配偶者でも無い場合は、22歳ですので単独の戸籍を編製して戸籍筆頭者になって氏の変更願をするか、現戸籍の筆頭者である母親に氏の変更願を申し立ててもらうかのいずれかになります。 氏の変更は簡単ではありません。個人のいう変更理由は多岐にわたっていますが、裁判所は抽象的に「やむを得ない事由があるとき」と、いう基準を設けています。そして、変更願の申し立ての理由を具体的に審理した後に決めます。氏の変更を簡単に許可したのでは社会秩序の混乱を招くからです。 あなたとお母さんの氏は、再婚された結果男性の氏になりました。そして、その男性と離婚されたのですがそのときお母さんの旧姓に戻さず男性「C」と同じ姓(氏は違う)を名乗ってあなたと2人の新戸籍を編製されたのです。ここが一番大切なところです。 離婚された後も男「C」と同じ名字ですが、「氏」は違うのです。あなたとお母さんの現在の名字は、お母さんの再婚相手と同じ「C」ですが、「氏」は違うのです。同じ名字の鈴木さんでも何の血縁関係が無いのと同じなのです。既にあなたとお母さんは「C」という、あなた方の個別の「氏」を名乗られています。これが広く社会に認知されていて、お母さんの旧姓を名乗る方が社会一般から見て合理性がない。と、判断されたなら変更は認められないでしょう。 あなたの希望が実現する可能性が高いのは、あなた単独の戸籍を編製し手戸籍の筆頭者になって「氏の変更」手続きを裁判所に申し立てられるのがいいでしょう。なぜなら、あなたの意思によって「C」の名字を選択したのでもない上、「C」の氏を名乗り続けるのにあなたご自身は何の根拠もありませんので・・・。お母さんも旧の「氏」に戻すとなると少し問題有りです。お母さんご自身が「C」の氏の男性と再婚されて離婚後もその姓を名乗っていらっしゃるのですから・・・。 尚、ご存じだと思いますが「氏」は生まれながらにもつ「生来の氏」「婚氏」「縁氏」というようにあります。生来の氏はいうまでもなく、生まれながらにもつ両親の氏です。婚氏は、結婚後の氏のことです。縁氏は、養子縁組によって生まれる氏です。氏と名字は違います。例えば同じ鈴木さんでも何の繋がりのない鈴木さんが多く見受けられます。氏はその人の身分関係を意味します。名字は単なる呼称です。
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- f272
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苗字が(C)になったのは,どうしてなのですか?再婚後の母の苗字に合わせるために裁判所の許可をとったからでしょうか?それとも養子になったからでしょうか? 養子になったということなら,養子離縁すれば(C)から(B)になります。 裁判所の許可を取って苗字を変えたのなら,もう一度裁判所の許可を取るしかありませんが(B)になりたいのであれば,まず母の苗字が(B)になっている必要があります。簡単には親の苗字にしか変更できませんから。(A)であれば父と同じ苗字にするということですから裁判所の許可を取れば可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/