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離婚後の苗字変更
- 離婚後、母方の苗字に変更する方法について教えてください。
- 親権は父が持っているため、妹の苗字変更も可能でしょうか?
- 役所で苗字変更手続きをする必要があるのでしょうか?
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原則として、日本人同士の夫婦が離婚した場合、婚姻の際に氏を改めた方の人(今回の場合は彼のお母様)は、婚姻前の氏に戻ることになっています(民法第767条)。 しかし、離婚した日(協議離婚の場合は離婚の届出をした日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出た場合は、離婚後も離婚の際の氏(婚姻中のものと同じ氏)を称することができます。 彼のお母様は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出たものと思われます。 この届出をした人が、婚姻前の氏に氏を変更したい場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、市町村役場で、「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」を届け出ることになります。 戸籍法の規定によれば、「やむを得ない事由」がある場合には、家庭裁判所の許可を得て市町村長に届け出た場合に氏を変更できるとされています(戸籍法第107条第1項)。 家庭裁判所が、彼のお母様の氏の変更を許可するのか(やむを得ない事由があると認められるのか)は、私にはわかりませんが、最近は同様の理由で許可される人も増えているようですし(私の知人にも変更した人がいます)、こういった理由ではない(永年使用などの理由)場合よりも、許可される可能性は高いと思います。 氏の変更の許可の申立先は申立人(彼のお母様)の住所地を管轄する家庭裁判所です。 許可が得られたら、許可書の謄本を添付して、本籍地か所在地の市町村役場へ届出ます(本籍地以外に届け出る場合は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を添付してください)。 彼と彼の妹さんは、ご両親の離婚後、家庭裁判所で「子の氏の変更」を得て「入籍届」(母の氏を称する入籍)を市町村役場に届出たのでしょうか? 父母が離婚して、父母の一方の氏が変わったとして、その氏が変わった方の親が親権者となったり、その親と同居したとしても、子の氏が「入籍届」の届出無しに変わることはありません。 「妹が在学中に苗字が変わるのは可哀想だと母親は離婚後も父方の苗字のままでした」との記載からすると、入籍届を届け出ても、氏が変わらないように、彼のお母様の氏を婚姻中の氏と同じものにしたのかと思います。 そうだとすると、彼や彼の妹さんは、母と同じ戸籍ですので、彼のお母様が家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届を届け出ると同じ戸籍にいる人全員の氏が変更になりますので(同じ戸籍⇒同じ氏です)、彼や妹さんの氏を変更するのに、別途手続きが必要になることはありません。 もし、彼のお母様と彼や妹さんが別の戸籍だった(父と同じ戸籍に入っている)場合には、その人について、家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を申し立てて、許可が得られたら「入籍届」(母の氏を称する入籍)を届出ます。 「子の氏の変更」は、申し立てれば多くの場合許可されます。 変更する氏を称している父または母(今回の場合は母)と同居している場合や、父よりも母と親密にしている、といった場合であれば、許可されないことはまず無いと思います。 「子の氏の変更」、「入籍届」が必要だった場合、子の氏の変更、入籍届と彼のお母様の氏の変更が 、どちらが先であっても、最終的には(変更が許可され届け出れば)、全員が同じ氏になります。 子の氏の変更の許可申し立てと入籍届の届出は、15歳以上であれば本人が、15歳未満であれば法定代理人(親権者)が代理で行います。 子の氏の変更の許可は、子の住所地を管轄する家庭裁判所、入籍届の届出先は子の本籍地または届出人(15歳以上であれば子本人、15歳未満であれば法定代理人)の所在地の市町村役場です。 読み辛い文章となり、申し訳ありません。 氏の変更:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html 子の氏の変更:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
その他の回答 (1)
- pepita2007
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父=+=母 | 妹=+=彼 ・・・ 私 (1)母がまず改姓(旧姓に戻す) (2)妹の親権を母親にする&改姓 (3)彼も一旦母親の親権にする&改姓 (4)結婚する (1)~(3)は法的に親権の問題と、改姓の手続きが必要になると思うので、 父親も交えて法律事務所で手続きする(調停)のがいいかと思います。 ありきたりですみません
お礼
ありがとぉございます。勉強になります。
お礼
ありがとうございました。 このまま義母に伝えさせてもらいます。