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破産手続受任の受け取り後
まつげパーマの回数券を購入したエステ会社が破産手続きを申し立てすることになったと、 いきなりその会社の代理人として弁護士から「破産手続受任のご連絡」というものが届きました。 中には、「エステ等の契約について、返金は出来ないものと考えられます。」と書いてありましたが、 その書類1枚で、「あ~そうなのか」と納得して終わりにしないといけないものなんでしょうか? 金額は1万円程度ですが、私としては納得いきません。 何かお金を取り返す方法はありますか? なお、その会社は、今年の5月時点(1回も施術を行わないまま)で、 従業員が辞めた関係で支店でまつげパーマが出来なくなった。 支店を変えるか、返金か選んでくれと言われ、 返金を選択、返金の振込み先口座も5月のうちに連絡していました。 返金を待ってるうちに7月に入り、この文書(7/16付)が届きました。 会社代理人の弁護士に連絡を取ろうかと思いますが、 当方、完全に素人なので、わけの分からないまま丸め込まれそうです。 今の時点で何か出来ることがありましたら、知恵をお貸し下さい! お願いします。
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- away_2012
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>「あ~そうなのか」と納得して終わりにしないといけないものなんでしょうか? 別にいけなくはなく、ゴネても構いませんが、まず相手にしてもらえません。 >金額は1万円程度ですが、私としては納得いきません。 破産債務の債権者が納得しないのは普通で、相手は先刻承知です。でも、債権者が納得する・しないなんて破産者には関係ない事。一々納得させないと破産出来ないなら、誰も破産なんて出来ません。 >何かお金を取り返す方法はありますか? 弁護士が介入し、破産を裁判所に申し立てれば、債権者の出来る事はほとんどありません。あとは法律に決められた通りに淡々と処理されます。 >わけの分からないまま丸め込まれそうです。 丸め込むなんて手間隙のかかる事をしてもらえません。相手はそんな事をする必要は無いのです。破産に際し、債権者に何らかの同意を得る必要はありません。破産者が丸め込まねばならないのは裁判所だけ。債権者集会をやらねばならないとしても、それは債権者に説明をしたと言う事実が必要なだけ。相手と交渉して何かを引き出そうとしても無駄。裁判所が認めない限り、貴方に丸々全額返すなんて出来ません。不服なら裁判所を丸め込んでください。 会社と名のつく所が、総額一万円の負債で破産なんて事はありません。おそらくはその1000倍以上の負債です。で、めぼしい資産には金融機関が抵当権を設定しています。破産と同時にめぼしい資産は抵当権者の物。残った資産があれば分配金が得られますが、一万円の債権では100円程度の分配があれば運がいい方。まぁ返ってくるお金は"0"でしょう。 裁判所に持ち込まれた以上、裁判なんですよ。すべての債権者は法の下に平等に扱われます。貴方に一万円返せば、他の債権者にも全額返さねばならなくなります。それが出来るなら破産する必要は全くありません。貴方は法律に定められた通りに、他の債権者と全く平等に扱われ、特別に優遇されたり不当に扱われたりする事はありません。日本は法治国家なのでそうなります。その扱いに貴方が納得する・しないは関係ありません。おかしいと思うなら法律変えてこい!ってことになります。 まぁ、まつ毛パーマでまつ毛の影だったものが見えるようになる代わりに、別の方法で今まで見えなかった世の仕組みを見せてくれた代と思うのですな。
その手紙がウソではないなら、今の段階でできることはあまりないでしょう。 また、1万円程度では、骨折り損になる可能性がきわめて高いと思います。 ・破産するとなれば、たとえ少額でも客相手でも、個別にお金を返すことはないハズです。 ・債権者代理人の弁護士に対してできることは(たとえ返ってくる見込みがないとしても)債権者としての権利を行使すると伝えるだけです。 「債権調査票」が入っていたら、それを返送すればいいかと思います。 あとは、その会社が裁判所に破産を申し立てて、破産手続きが始まったあとのことになります。 ・裁判所に破産債権届出書を出す。 ・債権者集会で状況を聞く。 その会社の財産を処分して、手続き費用や支払いが優先されるものを支払って何も残らなければ、そこで終わりです。 債権者への配当はありません。 もし、運良くいくらかでも残れば債権者に分配して配当されますが、債権額に応じていくらになるか決まるので・・・債権が1万円程度では・・・・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私としては返金処理に入ってたのに、いきなりの通知に納得いかなかったのですが。。 たかが1万ですが、されどですので。
お礼
ご回答ありがとうございます。