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改憲「国民の意思が反映されない」
96条改正で国民の投票できないようにするのは「国民の意思が反映されない」と言うけれど 改憲したらより「国民の意思が反映されない」状態になるのではないですか? 代議士や国会議員は国民の代行人で国民の意見です 今まで国民の代理人の「3分1以上」反対していればその人の声も反映されていたのが 改正されれば、国民の「約半分」が反対していても通ってしまうような状況になります 今まで反対の人が「3分1」でもいたら無視できなかったのに、「半分」の反対でも無視できるようになったととった方が良いと思います 私たちは国会議員を選ぶ時、自分の意見を少しでも代弁してもらえそうな相手を選びますよね 改憲反対の人は改憲反対の候補を選び、改憲賛成の人は改憲賛成の候補を選ぶ その選ばれた人がそれぞれ「3分1」「半分」を形作るのですから ですから、「国民の意思が反映されない」のはおかしいと思います 「国民の3分1の意見が反映されない」だったのが、「国民の半分の意見が反映されない」に変って、より大勢の国民の意見が反映されない仕様に変ると言う事です 改憲反対のために反対派政党に投票していた人の意見がただ単に存在しない事になるだけです メディアや印象で簡単に流されてしまう気分野の国民から過半数取るのは容易な事だと思います もし仮に、真剣に考えて改正したい、真剣に考えて改正はだめだと、考えている人がいても、その割合は実際国民投票する人たちの割合から見て低いのでその時のノリで決める人の方が大多数ですから 気分で世論を変える多数派をちょっとあおってやれば半数以上は稼げます 「国民の手」と言うのは「発案が国民に由来する事」をいうのだから 国民のものだと言うなら国民が一定数署名して初めて改憲案が持ち上がり それを国会で審議して「過半数の承認」、更に国民の投票「3分2以上」の賛成 見たいな国民主導での事を言うのではないですか? 出所が政府でそれを国民が審議すると言うのでは逆だと思います
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- hekiyu
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”代議士や国会議員は国民の代行人で国民の意見です” ↑ 違います。 議員は、国民の意思がどうあれ、自分で意見を 決定する権限を持っています。 だから、代行者ではなくて、代表者なのです。 (憲法43条) 国民の意思そのままであれば、議員など不要です。 ネットか何かで、国民の意思を確かめれば 良いからです。 国民は政治には素人ですし、情報も持っていません。 そんな国民の意思をダイレクトに反映する政治など やったらとんでもないことになります。 だから、専門家である政治家に委ねる、というのが 代表の意味です。 ”出所が政府でそれを国民が審議すると言うのでは逆だと思います ” ↑ 失礼ですが、もう一度教科書を読み直して下さい。 我が国は間接民主制を採っている国ですよ。
- BC81
- ベストアンサー率25% (687/2673)
実質的には質問でも相談でもないですね。ご自分のブログか何かでどうぞ。
補足
質問です 公では、国民の手に帰って来るといってますが それは事実ですか、うそですか?と言う質問
結局何が言いたいの?
補足
国民の手に取り戻すと言ってるのに、国民の意見がより反映されない様になるんじゃないですか? と言う質問
国会議員の意見が国民を代表していると本当にお考えですか? 彼らはまず ・党の利益、党の政策 を最優先させます。ですので、確かに選挙で選ばれていますが、 100%国民の代表とは言えない存在です。 それから投票率も考えなくてはいけません。投票率が100%なら 国民の代表と言えるでしょうが、現状50~60%位ではないでしょうか。 この投票率で国民を代表しているとは決して思えません。 そして投票は殆どが組織票なのです。
補足
実質がどうあれ、議員と言う制度は国民由来の国民も代行者だと思います そして改憲するかしないかを基準に判断して票を入れ当選した政党の主張はやっぱり有権者の意思と同じはずです
補足
国民の意思を反映する政治をやったらとんでもないことになるというなら、国民投票は危険なのではないですか?